障害者福祉

障害者福祉とは、身体、知的発達、精神に障害を持つ人々に対して、自立を支援する社会的サービスのことです。
障害福祉の対象者

障害者総合支援法第4条において規定されている対象者は以下の通りです。
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者(発達障害者も含む)
- 難病患者
障害支援区分とは?

障害支援区分とは、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表した6段階の区分です。
区分1~区分6まであり、区分6が必要とされる支援の度合いがもっとも高い。
必要とされる支援の度合いに応じて適切なサービスが利用できるようになっています。
障害者認定を受けると「自立支援給付」が受けられる!

自立支援給付は、大きく分けると以下の5つの給付があります。
- 介護給付
身の回りの生活で必要な介護を受けるサービスです。 - 訓練等給付
障害者が生活能力の維持・向上、就労にあたって必要な訓練を受けるサービスです。 - 自立支援医療
障害に関わる医療に関する医療負担の軽減を受けるサービスです。 - 補装具費支給制度
義肢・装具や車いすなどについてその費用の利用者負担の上限を決め、その費用を受給できる制度 - 相談支援
自立支援給付サービスの利用に関わるケアプランの作成や、地域で生活するための移行支援やフォローを受けるサービスです。
【障害者認定】サービス利用までの流れ

市町村は、障害者などから介護給付費などの支給にかかる申請を受理した場合、以下の手続きによる障害支援区分の認定を行う。
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1サービス利用を希望する方は、市町村の窓口に申請し障害者区分の認定を受けます
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2利用者は「サービス等利用計画案」を指定特定相談支援事業者で作成し、市町村へ提出します。
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3市町村は提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定します。
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4定特定相談支援事業者は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。
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5サービス事業者などとの連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画書」を作成します。
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6サービス利用が開始されます
当社は指定特定相談事業者であり、障害者が福祉サービスを利用するために必要なサービス等利用計画書(ケアプラン)を作成しております。
障害者の利用者負担
月ごとの利用者負担には上限があります
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
障害者の利用者負担
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)(注1) 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く(注2) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注2)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
障害児の利用者負担
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) (注1) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)収入が概ね890万円以下の世帯が対象になります。
相談支援
事業名 | 内容 |
---|---|
計画相談支援 | サービス利用支援 継続サービス利用支援 |
地域相談支援 | 地域移行支援 地域定着支援 |
障害児相談支援 | 障害児利用支援援助 継続障害児利用支援援助 |
障害者が利用できる社会保障制度
障害者が利用できる制度は、自立支援給付の他に社会保障制度があります。
- 障害年金
- 生活保護
- 特別障害者手当
- 労働者災害補償保険(労災)
- 傷病手当金
障害者が受けられる医療制度
障害者の受けることができる医療保障制度には、自立支援給付の制度である「自立支援医療」と誰もが利用できる「高額医療費制度」の二つがあります。
- 自立支援医療
- 高額療養費制度