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ケアマネジャー

ケアマネが提供拒否する時

おはようございます。

今日もお天気の北九州市。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

今日のテーマは『ケアマネが提供拒否する時』です。

ケアマネがサービス提供を拒否していい時って、介護保険法には以下の2つが示されています。

①担当件数が満員で、担当できない。

②サービス提供範囲外で、担当できない。

いずれかの条件を満たせば、提供拒否ができます。

だから、基本的にはケアマネがサービス提供を拒否することはできません。

なので、いろんな事例に対応します。

例えば『ゴミ屋敷』の事例などのような、ケアマネの中で言っている「支援困難事例」も対応します。

ただ、本音のところを言えば…。

例えば『暴力行為』のある方や『セクハラ』をしてくるような方などは、事業所として対応を協議する場合があります。

現在弊社として担当させて頂いてる事例でいえば…。

いきなり杖を振りかざすとか…。

そういった方がいらっしゃいます。

そういった方は、ケアマネ2名で対応したり…。

あとは、ヘルパーさんとして入って頂いてる事業所さんにケアプランセンターがあれば、本人との相性が合わないってことで、ケアマネ変更を依頼したりします。

同一法人内のケアプランセンターとヘルパーステーションなら、連携が図りやすかったりするので…。

あとは『セクハラ』の事例。

これは以前にご相談があり、担当件数がいっぱいってことでお断りしましたが…。

この事例は、ヘルパーさんに『歩行介助』ということを名目にして、やたらとヘルパーさんの胸に利用者さんの肘を当ててくるってもので…。

活動に入るヘルパーさんがいないから調整してほしいってものでした。

これもなかなか難しい事例です。

ヘルパーさんって『女性』が圧倒的に多いですからねぇ…。

でも、ケアマネさんは対応します。

前述の2つの理由のいずれも、介護保険法では『正当な理由』ってことで示されているので…。

逆に言えば、いずれかの『正当な理由』を満たしていればサービス提供拒否をすることができます。

ですので、できるだけ『暴力行為』とか『セクハラ行為』とかはご勘弁願いますよう、お願い致します。

何かお困りごとがありましたら…。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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