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安全配慮義務

おはようございます。

今日は雨模様の北九州市。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

今日のテーマは『安全配慮義務』です。

先日、スマホのニュースでこういったのを見つけました。

「ヘルパーから感染」と提訴の遺族、訪問介護事業所と和解
「ヘルパーから感染」と提訴の遺族、訪問介護事業所側と和解 コロナ82歳死亡「お悔やみ表してくれた」 | 中国新聞デジタル 今年4月に三次市の82歳の女性が新型コ…www.chugoku-np.co.jp

自分たち在宅介護のケアマネとしても、他人事じゃないと思いました。

このニュースを読んでると、損害賠償請求が4400万円って書かれてましたが…。

ご遺族の方が、事業所からお悔やみの言葉を頂いたってことで、裁判をせずに和解が成立。

訴訟を継続したら介護現場が萎縮するっていう理由などで和解に応じたと書かれてました。

ここまで現場のことを思ってくださるご家族がいらっしゃるっていうところが、自分たち現場にとってはどれだけありがたいことか…。

ほんとに理解のあるご家族でよかったと、読んでみて思いました。

一応事業所としては、利用者さんを転倒させたとかいったことについての保険には加入しています。

弊社も、利用者さん宅のものを壊したとか…。

そういったことに対する保険には加入しています。

お金で済むものなら簡単かもしれません。

ただ、精神的な傷は一生消えることはありません。

だからこそ、普段から利用者さんに寄り添う支援を心がけたい。

そう思います。

何かお困りごとがありましたら…。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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