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在宅

生活保護を受けると…

おはようございます。 

今日はお天気回復傾向の北九州市。 

皆さま、いかがお過ごしでしょうか? 

今日のテーマは『生活保護を受けると…』です。 

『生活保護』は、国がやってる制度です。

 自分たち介護業界の用語でいうと『セーフティネット』っていいます。

 要は『生きていく上での最後の砦』の制度です。 

これは皆さまもご承知かと思います。

 生活保護制度は、日本国憲法第25条に明記されている『生存権』っていうものがベースになってできている制度です。

 いわゆる『最低限度の生活保障』ってことなんですが…。

 実際に介護保険のサービスを受けながら生活されている利用者さんは、サービスの追加とかは許されないんです。

 先日あった事例なんですが…。 

その方は男性で、脳梗塞後遺症による左片麻痺のある方です。

 性格的にはかなり頑固で、意固地な方です。 

自宅はエレベーターのない、古い市営住宅の1階に住んでいて、玄関前に階段が5段あります。 

先日、自分で外出先から帰宅してきて、階段を昇ってる途中でこけてしまい、外傷を負ってしまいました。 

この方は、ケアプランの中に『訪問看護』を位置づけているので、通常であれば、看護師に急遽活動に入ってもらうんですが…。 

生活保護の場合は、それができません。 

前述のように、サービスの追加利用ってのができないんです。

 例えば、在宅で生活なさっている生活保護受給者の場合、状態が仮に悪くなって、介護度の見直し(区分変更)の申請をしたら、介護度が確定するまで原則サービスは利用できません。 

状態が悪いなら『入院』って考え方だからです。 

北九州市の場合ですが…。 

原則『要介護3以上』になれば、特養に入所しないといけないんです。

 『在宅生活が無理』っていうことで…。 

北九州市には、なかなか特養の空きがないので…。

じゃあ、どうするか? 

『田川市』などの近隣の市町村にある特養に入所となります。 

まだまだいろんな細かい制約はありますが…。

 『生活保護』を受給すると「最低限度の生活保障」って名のもとに、いろんな制約が出てきます。

 皆さまから納めてもらってる税金で賄ってるので…。

 仕方がないと言えばそれまでですが…。 

ここからは、代表の個人的意見ですが…。

 すき好んで『生活保護』を受給する人なんて、そんなにいないと思うんですよ…。

 それに今回のコロナ禍って、誰しも予想してなかった未曾有の事態で…。

 急に収入が途絶えるなんて、誰が予想できますか? 

そう考えたら、お互いさまだと思うんですよ。 

それに、乱暴な言い方をしますが…。 

どんな錬金術があるかは知りませんが…。

 国会議員の先生方は、資産をけっこうお持ちだったり政治資金のことで裁判ざたなったりしてるじゃないですか。

 もっとそういうお金を『生活保護』とかに回してもらえたらいいのに…。
 
日本国憲法第13条には『幸福追求権』ってことが明記されてるんです。

 『生活保護受給者』であっても、幸福を追求する権利はあるって明記されているんです。 

『最低限の生活保障』の名のもとに、なかなか現場のケアマネさんの声が通らなくて…。

 何度も保護課にいるケアマネさんやケースワーカーと掛け合うことだって、ケアマネさんたちはしています。

 時にはケンカになる時もあります。 

ケアマネさんは『利用者の代弁者』なので…。 

そういうことがないように…。

 もっと予算を回してもらって…。

 皆さまの理解を深めてほしい…。

 そう思います。

 何かお困りごとがありましたら…。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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