おはようございます。
今日もお天気の北九州市。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
昨日は『土用の丑の日』でしたね。
皆さま、うなぎは食べましたか?
代表は『すき家』の「うなぎゅう」を食べました(笑)。
今日のテーマは『入院したら区分変更を』です。
そもそも『区分変更』って何かというと…。
介護度には以下の7段階があります。
要支援1(1番軽い認定)
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5(1番重い認定)
入院する時に、例えば『要介護1』って認定を出してもらっていたら、そこから介護度を見直す手続きをすることを『区分変更申請』っていいます。
じゃあ、なぜ区分変更申請をしないといけないのか?
入院するということは…。
入院前に受けていた認定結果の時よりも、状態が悪くなっていることがほとんどだからなんです。
そして、入院して手術などの治療を受けると…。
ますます状態が悪くなるってことがほとんどです。
ここでいう『状態が悪い』というのは…。
『介護の手間』がかかっているってことなんです。
退院するってなった時に…。
もし『自宅に戻る』って選択をした場合は、ヘルパーさんに多くの回数を来てもらったり…。
デイサービスでリハビリをしたりなどしないと、ご家族の介護負担が重くなります。
『施設入所』を選択した場合。
例えば『特養』に申し込みをするとなると…。
原則『要介護3以上』じゃないと申し込みはできません。
そういったことを考えると…。
入院したら区分変更申請を行ったほうがよいかと思います。
申請手続き自体は、ケアマネさんでもできますが…。
申請をしたら、お医者さんの意見書が必要になります。
なので、区分変更申請を行う前に…。
入院中に担当になっている先生にご相談ください。
何かお困りごとがありましたら…。
高齢者の在宅生活のよろず相談窓口。
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