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在宅

入院したら区分変更を

おはようございます。

今日もお天気の北九州市。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

昨日は『土用の丑の日』でしたね。

皆さま、うなぎは食べましたか?

代表は『すき家』の「うなぎゅう」を食べました(笑)。

今日のテーマは『入院したら区分変更を』です。

そもそも『区分変更』って何かというと…。

介護度には以下の7段階があります。

要支援1(1番軽い認定)

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5(1番重い認定)

入院する時に、例えば『要介護1』って認定を出してもらっていたら、そこから介護度を見直す手続きをすることを『区分変更申請』っていいます。

じゃあ、なぜ区分変更申請をしないといけないのか?

入院するということは…。

入院前に受けていた認定結果の時よりも、状態が悪くなっていることがほとんどだからなんです。

そして、入院して手術などの治療を受けると…。

ますます状態が悪くなるってことがほとんどです。

ここでいう『状態が悪い』というのは…。

『介護の手間』がかかっているってことなんです。

退院するってなった時に…。

もし『自宅に戻る』って選択をした場合は、ヘルパーさんに多くの回数を来てもらったり…。

デイサービスでリハビリをしたりなどしないと、ご家族の介護負担が重くなります。

『施設入所』を選択した場合。

例えば『特養』に申し込みをするとなると…。

原則『要介護3以上』じゃないと申し込みはできません。

そういったことを考えると…。

入院したら区分変更申請を行ったほうがよいかと思います。

申請手続き自体は、ケアマネさんでもできますが…。

申請をしたら、お医者さんの意見書が必要になります。

なので、区分変更申請を行う前に…。

入院中に担当になっている先生にご相談ください。

何かお困りごとがありましたら…。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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