おはようございます。
今日もお天気の北九州市。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
今日のテーマは「介護保険負担割合証」です。
先月末くらいに皆さまのご家庭に届いたと思われる「介護保険負担割合証」なんですが…。
これは何かというと…。
例えばヘルパーさんに来てもらったり、デイサービスに行ったりする際の利用料金に関わってくるものなんです。
どういうことかと言うと…。
介護保険の利用料金の負担割合って、所得に応じて決められているんです。
なので、1割負担の人もいれば、2割負担や3割負担の方もいらっしゃいます。
どこで決めているかというと…?
『前年度の所得』で決まっているんです。
毎年、市県民税の負担額が決まるのは毎年8月で…。
そこから1年間(来年の7月まで)は市県民税の金額が一緒になるので…。
それに連動して、介護保険の負担割合ってのが決まってくるんです。
なので、実際にヘルパーさんやデイサービスなど、介護サービスを利用されている方は、今月ケアマネさんから『負担割合証のコピーを取らせてください』って言われるかと思います。
コピーを取って何をするかというと…。
ケアマネさんがケアプランを作成する介護ソフトに、負担割の情報を入力したり…。
実際に利用しているヘルパーさんやデイサービスなどといった事業所さんにFAXをして、情報共有を図ったりしています。
そうしないと、負担割合がわからないと、実際に利用料金を請求する際に困るので…。
なので、ケアマネさんから『負担割合証をコピー取らせてください』って言われたら…。
ご協力を、よろしくお願い致します。
何かお困りごとがありましたら…。
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