おはようございます。
今日はお天気の北九州市。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
というか、お久しぶりです。
ずっとブログを書くネタがなく、困っていて…。
思いついたので、書いてみました。
今後は、ブログネタが思いついた時に、不定期で更新していく予定です。
何卒よろしくお願い致します。
今日のテーマは『在宅での看取りを検討なさる方へ』です。
先日、ネットのニュースでこんな記事を見つけました。
近年注目される「自宅での看取り」。在宅医療の費用はどれくらい?
近年注目される「自宅での看取り」。在宅医療にかかる費用はどれくらい?(家庭画報.com) - Yahoo!ニュース終末期医療において、「人生の最期を、病院ではなく住み慣れた自宅で迎えたい」と願う人は少なくありません。では具体的に何をどうすれば、家族や本人がこの願いを現実とすることができるのでしょうか?202news.yahoo.co.jp
だいたい往診費用は、後期高齢者医療制度を利用すれば、月に2回の往診で12,000円くらいと思ってもらえればいいかと思います。
けっこう往診料って高いんです。
ただ『高額療養費制度』を利用したりすれば、所得に応じての支払上限額が決まってくるため、こういった制度を活用すればお得になります。
あとは、薬局からのお薬の配達などを利用する場合。
これは、介護保険制度の『居宅療養管理指導』ってものにあたり、月に2回の配達で、だいたい1,100円くらいになります。
お薬の配達については、かかりつけ医の先生からの指示で行われるため、必要がなければ先生にご相談頂ければと思います。
あとは『訪問看護師』です。
基本的には『介護保険制度』を利用しての訪問になりますが、状態等に応じて『医療保険制度』を利用しての訪問になる場合があります。
それはどういった場合か?というと、かかりつけ医が『特別指示書』っていうのを訪問看護師に交付した場合。
これが交付されると、14日間は『医療保険制度』を利用して、4日/週〜毎日活動に入ることになります。
それとか『末期状態(ターミナル状態)』の場合。
こういった時は『医療保険制度』での対応になります。
あと、ネットの記事に書かれていなかったので付け加えになりますが…。
仮に『身体障害者手帳』を所持している場合。
基本的に65歳以上の方は『介護保険制度』が優先になると決められているんですが『要介護4or要介護5』の認定を受けている場合。
この場合において、区分支給限度額(介護保険のサービスを利用できる量のこと)をめいいっぱい利用していた場合。
『身体障害者手帳』を所持していて「一級or二級」を所持している場合は、障害者施策での介護給付を受けることができます。
この場合、介護保険制度によるケアプランとは別に、障害者サービス利用計画を作成する必要があります。
介護保険制度にも『高額介護サービス費』っていって、前述の『高額療養費制度』のように、所得に応じて1ヶ月単位で利用金額の上限を超えた分が戻ってきたりする制度もあります。
あとは、おむつについて。
市町村によって違いますが、北九州市の場合は、低所得者と認定される所得段階の方で『要介護3以上』の認定を受けている場合。
『おむつ給付』っていって、月に上限8,000円までのおむつを購入すると、配達料込で1割負担(支払上限800円)で購入することができます。
低所得に認定される所得段階でない方については、おむつはドラッグストアで買う形になろうかと思います。
その場合『医療費控除対象品』のものを購入なさることをオススメします。
おむつのパッケージの右下あたりに、内容量が書いてありますが、そこに『医療費控除対象品』って書いてあります。
たいがいのものは『医療費控除対象品』になっています。
それを購入した場合、確定申告をする際に、医療費の領収書と一緒に提出すると、医療費控除が受けられます。
なので、いろんなお得になる制度がありますので、在宅で看取りを検討したい方は、まずはケアマネさんにご相談くださいませ。
弊社は、年明けから『障害者・障害児相談支援事業所』を立ち上げ予定です。
前述の『要介護4or要介護5』で、区分支給限度額をめいいっぱい利用していて、障害者サービスが利用できるようになった場合。
弊社の相談支援専門員が対応致します。
ですので、障害者・障害児から高齢者までのご相談をワンストップで解決できるようになります。
お気軽にご相談くださいませ。
ケアプランセンターはぴるす
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