おはようございます。
今日は秋晴れの北九州市。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
昨日は急遽『とびうめ@きたきゅう』の案内があったので、それについて書きましたが…。
今日はまた『施設』について書きたいと思います。
『施設』って「住宅型有料老人ホーム」とか「サービス付き高齢者住宅(サ高住)」のように『在宅扱い』の施設もあることを書いてきました。
今日からは『施設扱い』になる施設っていうのもちょっとヘンですが…。
そういった施設について書いていきたいと思います。
まずは『特別養護老人ホーム』について書いていきたいと思います。
前述で『施設扱い』の施設って書きました。
今から書く『特別養護老人ホーム』とか『老人保健施設』とかは「施設ケアマネ」っていう方がいらっしゃってます。
ですので、今まで在宅生活の中で担当してもらってたケアマネさんは、担当を外れることになります。
では、今日のテーマ。
『特別養護老人ホーム』について…。
特別養護老人ホームっていう呼び名は『老人福祉法』におけるものであって『介護保険法』では「介護老人福祉施設」って呼び名になります。
ここでは『介護保険法』にのっとり「介護老人福祉施設」って呼び名にしますね。
『介護老人福祉施設』には、実は2種類あるんです。
①介護老人福祉施設※入所定員30人以上
②地域密着型介護老人福祉施設※入所定員29人以下
入所定員によって、2種類に分かれるんです。
また『②』においては、特定の地域(例えば北九州市八幡西区とか)に住所のある方じゃないと入所できないっていう決まりになってます。
じゃあ、どんな方が入所できるんでしょうか?
まず、原則として『要介護3』以上の方でないと申し込みができません。
『待機待ち』の方を少しでも減らすための措置なんですが…。
ただ『要介護1』や『要介護2』の方でも、4つある特例要件のどれかに該当すれば、入所申し込みはできます。
でも『介護老人福祉施設』は、基本的に車いす状態の方や寝たきりの方など、手厚い介護を必要とする方が入所する施設なので…。
介護度の低い方は、待機待ちになることが多いです。
もちろんケースバイケースですが…。
北九州市の場合の申し込み方法ですが…。
毎年4月末までの申し込みと、10月末までの申し込みの、年2回の申し込み期間があります。
4月末までの申し込みの場合は、5月に各施設での判定会議で待機待ちの順番を決めます。
そして、5月末くらいには順番が決まって、申し込みをなされた利用者さん・ご家族に順番の連絡がいきます。
10月末までの申し込みについても同様です。
4月末までの申し込みで、待機待ちになった方は、再度10月末までの申し込みを行う必要があります。
これを入所できるまでの間、ずっと繰り返す必要があります。
入所申し込みは、1回につき第1希望から第3希望まで申込書に書いて提出することができます。
詳しくは…。
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