おはようございます。
今は晴れてるの北九州市。
午後は雨が降るみたいです。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
今日のテーマは『検死』についてです。
独居の方で、ご家族が遠方にいたり、身寄りがなかったりする場合に起こりがちなことなんですが…。
たまにこんなことがありますよね。
孤独死…。
先日、弊社の利用者さんでいらっしゃいました。
『死後の事務手続き』っていうテーマの際に書いた事例の方なんですが…。
その方は独居で、お兄さんが遠方にいらっしゃるっていった方でしたが…。
ヘルパーさんが訪問した時に全く応答がなくて…。
人工透析をなさってた方だったので、病院の方が迎えにきた時も応答がなくて…。
結局鍵を開けてもらって、中に入ったら亡くなってました。
こういう時、警察の検死が入るんですが…。
『検死』って、警察がかかりつけの先生を呼んだり、警察が依頼した先生とかにしてもらうんですよ。
何をするか?っていうと『事件性』があるかないかを確かめるんですよね。
事件性がなければいいんですが、もしあれば司法解剖に回るそうなんです。
司法解剖に回れば、お金はかからないんですが…。
事件性がなく『病死』と判断された場合は、お金がかかるそうなんですよ。
ケースバイケースであったりだとか、地域によって値段は違うみたいですが、北九州市だとだいたい3万円~7万円くらいになるそうです。
在宅でかかりつけの先生に往診にずっと来てもらって『ご臨終です』って告げられた場合は対象外です。
家族が遠方にいて、すぐに駆けつけることができない場合や身寄りがない方などは、やっぱり『成年後見制度』とか『死後事務委任契約』とかを利用することをおすすめします。
死後事務委任契約とか成年後見制度は、弁護士・司法書士・行政書士などの士業の先生が得意とする業務なんです。
『死後の事務手続き』の時にも書きましたけど『成年後見制度』とか『日常生活自立支援事業』っていうのは『ご存命』の時に行うことであって、お亡くなりになった時点で終わりなんですよ。
ですから、もし利用するのであれば『死後事務委任契約』までしておくことをおすすめします。
弊社は弁護士・司法書士・行政書士などの士業の先生方とも連携させて頂いたり、仲よくさせて頂いております。
何かお困りなことがありましたら…。
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ケアプランセンターはぴるすまで。
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