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終活

検死について

おはようございます。

今は晴れてるの北九州市。

午後は雨が降るみたいです。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

今日のテーマは『検死』についてです。

独居の方で、ご家族が遠方にいたり、身寄りがなかったりする場合に起こりがちなことなんですが…。

たまにこんなことがありますよね。

孤独死…。

先日、弊社の利用者さんでいらっしゃいました。

『死後の事務手続き』っていうテーマの際に書いた事例の方なんですが…。

その方は独居で、お兄さんが遠方にいらっしゃるっていった方でしたが…。

ヘルパーさんが訪問した時に全く応答がなくて…。

人工透析をなさってた方だったので、病院の方が迎えにきた時も応答がなくて…。

結局鍵を開けてもらって、中に入ったら亡くなってました。

こういう時、警察の検死が入るんですが…。

『検死』って、警察がかかりつけの先生を呼んだり、警察が依頼した先生とかにしてもらうんですよ。

何をするか?っていうと『事件性』があるかないかを確かめるんですよね。

事件性がなければいいんですが、もしあれば司法解剖に回るそうなんです。

司法解剖に回れば、お金はかからないんですが…。

事件性がなく『病死』と判断された場合は、お金がかかるそうなんですよ。

ケースバイケースであったりだとか、地域によって値段は違うみたいですが、北九州市だとだいたい3万円~7万円くらいになるそうです。

在宅でかかりつけの先生に往診にずっと来てもらって『ご臨終です』って告げられた場合は対象外です。

家族が遠方にいて、すぐに駆けつけることができない場合や身寄りがない方などは、やっぱり『成年後見制度』とか『死後事務委任契約』とかを利用することをおすすめします。

死後事務委任契約とか成年後見制度は、弁護士・司法書士・行政書士などの士業の先生が得意とする業務なんです。

『死後の事務手続き』の時にも書きましたけど『成年後見制度』とか『日常生活自立支援事業』っていうのは『ご存命』の時に行うことであって、お亡くなりになった時点で終わりなんですよ。

ですから、もし利用するのであれば『死後事務委任契約』までしておくことをおすすめします。

弊社は弁護士・司法書士・行政書士などの士業の先生方とも連携させて頂いたり、仲よくさせて頂いております。

何かお困りなことがありましたら…。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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