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終活

成年後見制度のすすめ

おはようございます。

今日もお天気の北九州市。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

そろそろ福岡でも『開花宣言』が出そうな雰囲気がしますね。

今日のテーマは『成年後見制度のすすめ』です。

代表は『Facebook』もよく活用したりしていて、いろんな方々の投稿も閲覧したりします。

先日、こんな記事を見つけました。

この記事は『兵庫県姫路市』の事業所さんの社長が投稿なさってたんですが…。

よくあるんですよね…。

こういう事例…。

代表も、まだケアマネさんになる前…。

こんなことがありました。

まだ介護タクシーに乗ってた頃。

その方は、身寄りのない女性の方。

すでに入院することが決まっていたので、自費で病院までお連れしたんです。

車いすで病棟までお連れし、看護師にお連れしたことを伝えたんですが…。

看護師から『「保証人」は誰かいらっしゃいますか?』って言われました。

いないことを伝えたら『ケアマネさんは誰ですか?』って言われ…。

『ケアマネさんの名前でいいので、保証人の欄に書いてください』って言われました。

ケアマネさんに了解を得て、仕方なく同意書にケアマネさんの名前を書きました。

ケアマネさんは『何でも屋さん』って、誤解されている方々が非常に多いんですよね…。

たしかにケアマネさんは、介助をしたり援助したりしたとしても、例えばヘルパーさんのように、その都度介助料を算定することはできません。

だからといって『何でも屋さん』ではありません。

先週のブログにも書きましたが…。

ケアマネさんの仕事は大変!?

ケアマネさんのできることは、介護保険のサービスを円滑に利用できるようにすることです。

ですから、このような場合は『成年後見制度』の利用をおすすめします。

成年後見制度は、以下のようなものです。

成年後見制度(法務省ホームページ)

この制度に対応できるのは『弁護士』や『司法書士』などです。

弊社は、弁護士や司法書士とも親しくさせて頂いてる方がいらっしゃいます。

ですので、すぐに対応することができます。

『成年後見制度』は、特に独居で遠方にご家族がいらっしゃるとか…。

身寄りのない方とか…。

非常に便利な制度ですよ。

ちょっと金額がかかりますが…。

合わせて『死後事務契約』を行うこともおすすめします。

以前のブログにも書きましたが…。

死後の事務手続き

こういったのは、元気なうちからやっておくことをおすすめします。

『終活』の一環として…。

何かお困りごとがありましたら…。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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