おはようございます。
今日はお天気下り坂の予報の北九州市。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
今日のテーマは『セーフティネットはどこまで?』です。
先日、弊社スタッフからこんな質問を受けました。
その方は身寄りのない生活保護受給者。
入院中ではありましたが、特養に入所も決まったんですが…。
決まった矢先にお亡くなりになりました。
そこで、ケースワーカーからは『葬儀の手配とかをするのはケアマネさんの仕事でしょ‼』と言われたそうで…。
生活保護受給者の場合、ケアプランのチェックについては、ケースワーカーではなく、保護課にいるケアマネさんが行うので…。
その方に弊社スタッフが相談したら『そんなのはケースワーカーの仕事だから、ケアマネがする仕事じゃない』と言われたとのこと。
それで、どこまでがケアマネとしての仕事なのか?と質問されました。
以前のブログにも書きましたが…。
↓
やっぱりケアマネは何でも屋!?
『やっぱりケアマネは何でも屋!?』
おはようございます。今日も夏空の北九州市。皆さま、いかがお過ごしでしょうか?連日暑いですね…。熱中症にならないように気をつけましょう。今日のテーマは『やっぱり…ameblo.jp
正直言って、ケアマネの仕事の範囲っていう線引きは難しくて…。
ケースバイケースではあります。
ただ、今回のような生活保護を受給している人については『ケースワーカー』が死後の手続きを行うのが通常ではないか?と思います。
北九州市には、あるNPO法人が生活保護受給者や貧困層の方への伴走支援を行っていて、死後はキリスト教の葬儀にはなりますが 、そういったお見送りも行っていたりもしています。
そういった団体の支援を受けていた人であれば、今回のようなことは起こらなかったのかもしれませんが…。
とはいえ『生活保護』っていうのは、行政のセーフティネットであり、生活面での最後の砦なんですよ。
そこが、葬儀を含めた死後の手続きをケアマネやサービス事業者に押し付けてくるっていうのは…。
正直いかがなものかと思いました。
たしかにケアマネは『介護保険のプロ』であり、何でも屋ではありません。
業種によって守備範囲ってものがありますからね…。
あくまでケアマネは『介護保険のプロ』であり、介護保険制度でできる範囲が守備範囲なので…。
何でも屋ではありません。
ただ、今回のように身寄りがないとか、家族と疎遠とかっていうケースは少なからずあり、誰かが死後手続きを行ったりしないといけません。
お金のある人なら、弁護士や司法書士等に依頼して『成年後見制度』や『死後事務委任契約』等を行えばいいのかもしれません。
所得の少ない人であれば『法テラス』ってところを弁護士や司法書士等は紹介してくれて、何とか手続きができるように相談に乗ってくれたりもします。
ただ、今回のような生活保護受給者については、どうなるんでしょう?
憲法第25条に示されている『生存権』をベースとして作られている生活保護制度であるならば、やはりケースワーカーが葬儀の手配等まで行うべきではないか?と思います。
だって、生活保護では『葬祭扶助』ってのまであるんですから…。
だから、今回のようなケースについては、行政もしっかりと対応してもらいたいものです。
何かお困りごとがありましたら…。
高齢者の在宅生活のよろず相談窓口。
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