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介護保険負担割合証

おはようございます。

今日もお天気の北九州市。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

今日のテーマは「介護保険負担割合証」です。

先月末くらいに皆さまのご家庭に届いたと思われる「介護保険負担割合証」なんですが…。

これは何かというと…。

例えばヘルパーさんに来てもらったり、デイサービスに行ったりする際の利用料金に関わってくるものなんです。

どういうことかと言うと…。

介護保険の利用料金の負担割合って、所得に応じて決められているんです。

なので、1割負担の人もいれば、2割負担や3割負担の方もいらっしゃいます。

どこで決めているかというと…?

『前年度の所得』で決まっているんです。

毎年、市県民税の負担額が決まるのは毎年8月で…。

そこから1年間(来年の7月まで)は市県民税の金額が一緒になるので…。

それに連動して、介護保険の負担割合ってのが決まってくるんです。

なので、実際にヘルパーさんやデイサービスなど、介護サービスを利用されている方は、今月ケアマネさんから『負担割合証のコピーを取らせてください』って言われるかと思います。

コピーを取って何をするかというと…。

ケアマネさんがケアプランを作成する介護ソフトに、負担割の情報を入力したり…。

実際に利用しているヘルパーさんやデイサービスなどといった事業所さんにFAXをして、情報共有を図ったりしています。

そうしないと、負担割合がわからないと、実際に利用料金を請求する際に困るので…。

なので、ケアマネさんから『負担割合証をコピー取らせてください』って言われたら…。

ご協力を、よろしくお願い致します。

何かお困りごとがありましたら…。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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