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介護職でもできる医療行為

おはようございます。

今日もお天気の北九州市。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

今日のテーマは『介護職でもできる医療行為』です。

介護職って、看護師などのような医療従事者ではないため、基本的には医療行為はできないんですが…。

介護職でも行ってよいとされている医療行為がいくつかあります。

主なものは以下のとおりです。

①爪切り(巻き爪は医療行為になるのでできません)

②湿布を貼る

③軟膏塗布

④インスリン接種の際の単位数を合わせること
※接種行為は医療行為になるので、利用者さん自身がされるのを見守るってことはできます。

⑤喀痰吸引
※一定の研修を受けている介護職であればできます。

なぜ、これを書いたのか?というと…。

施設によっては、人員配置等の関係で、受け入れ可能なところ、受け入れ不可のところがあったりするからなんです。

夜勤帯は『介護職のみ』って施設もけっこうありますからね。

なので、特に医療行為の必要性が高い方。

例えば『胃ろう』などの経管栄養をされている方。

『IVH』などの輸液管理が必要な方など…。

こういった方になると、受入れてくれる施設が限られてきます。

ただ、今は医療行為の必要性の高い方でも受入れてくれる施設が増えてきています。

今日のブログの内容を、施設選びの際の参考になさってはいかがでしょうか?

何かお困りごとがありましたら…。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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