介護保険制度とは
介護保険制度は、介護が必要になっても、安心して自分らしく暮らせるよう、介護が必要な人を社会のみんなで支えあう制度として、平成12年4月にスタートしました。
40歳以上の人が加入して保険料を支払い、介護が必要な時は、保険を利用して費用の1割から3割の負担で、介護サービスが受けられます。
要介護度別の状態区分
要介護認定は、介護が必要な度合いに応じて、次のように分けられます。
下にいくほど、介護の負担が大きくなります。
区 分 | 心身の状態 |
---|---|
要支援1 | 社会的支援を部分的に必要とする状態 |
要支援2 | 重い認知症などがなく、心身の状態も安定しており、社会的支援を必要とする状態 |
要介護1 | 心身の状態が安定していないか、認知症などにより部分的な介護を必要とする状態 |
要介護2 | 軽度の介護を必要とする状態 |
要介護3 | 中度の介護を必要とする状態 |
要介護4 | 重度の介護を必要とする状態 |
要介護5 | 最重度の介護を必要とする状態 |
在宅サービスを利用できる上限額
在宅サービスを利用する場合、要介護度に応じて利用できる金額に上限があります。
また、サービスによっては、要介護度に応じて、1回あたりの利用者負担額が異なることがあります。
利用者の負担が1割の場合
区 分 | 支給限度額 | 利用者負担の目安 |
---|---|---|
要支援1 | 約 50,320円 | 5,032円 |
要支援2 | 約105,310円 | 10,531円 |
要介護1 | 約167,650円 | 16,765円 |
要介護2 | 約197,050円 | 19,705円 |
要介護3 | 約 270,480円 | 27,048円 |
要介護4 | 約 309,380円 | 30,938円 |
要介護5 | 約362,170円 | 36,217円 |
支給限度額内でサービスを利用した場合は、利用者負担の割合に応じた負担となり、支給限度額を超えた場合、超えた分は全額自己負担となります。
ケアプランとは何か
在宅介護も、施設介護も、要介護や要支援の認定を受けると、介護保険を使ったサービスを利用することができます。
しかし、無計画ではサービスの利用が出来ません。介護サービス利用するにはケアプランを作成し、それに沿ったサービスを受けます。
ケアプランは、一人一人の利用者がどのような介護サービスを受ければ、質の高いその人なりの自立した生活が送れるようになるかを考えて、介護サービスを組み合わせた計画書のことです。
ケアプランは、居宅介護支援事業者に依頼し、そこに所属する介護保険の専門家であるケアマネージャーに作成してもらうのが一般的です。
ケアマネージャーとは
ケアマネジャーは、介護が必要な利用者様・ご家族様の意向をお聞きし、利用者に適したサービスを組み合わせ、 介護サービスを提供する事業者を選んで、 ケアプランを作成します。
ケアマネージャーの報酬は、すべて介護保険でまかなまれるため、ケアプラン作成による利用者の自己負担はありません。
要介護者のケアプランは、居宅介護支援事業所に所属するケアマネージャーが作成します。