介護保険サービスの利用には「ケアプラン」が必要です。
弊社は、ケアプラン(介護サービス利用計画)の作成をします。
サービス内容
- 介護認定の申請・更新の申請代行
- ケアプラン(介護サービス計画)の作成
- サービス提供事業者と連絡調整
- 相談内容に関する秘密は厳守
サービスの種類 | 居宅介護支援 |
利用対象者 | 要支援1・2および要介護1~5 (障害支援区分の認定者) |
提供エリア | 北九州市・中間市・遠賀郡 ・苅田町・行橋市・みやこ町・築上町・豊前市・吉富町・上毛町 |
営業日 | 8時30分~17時30分 |
休業日 | 土曜日・日曜日・祝日・お盆・年末年始 |
連絡先 | 電話:093-661-5601 携帯:090-4992-8485(大内田の携帯) ※転送電話により、24時間連絡が取れる体制にしています。 |
利用料金
ケアプランの作成は、すべて無料です。
ケアマネジャーへの相談料については、すべて介護保険より給付を受けているため、利用者の負担はありません。
※ただし、制度改正があった際は別途頂く可能性があります。
サービス利用の流れ
step
1要介護認定の申請
お住まいの区役所の介護保険担当で申請します。
※弊社で申請代行を行ってます。
申請する人・・・本人や家族
step
2訪問調査と主治医意見書
●訪問調査
訪問調査員が訪問し、心身の状態や生活状況などについて聞き取り調査を行います。
(調査の日時は事前にご連絡します)
●主治医意見書
主治医に心身の状態について意見書を作成してもらいます。
(作成依頼は、市から主治医に直接行います)
step
3一次判定
全国共通のコンピューターソフトより、統計データに基づいて介護の手間を推計します。
step
4二次判定
認定審査会で訪問調査の結果や主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉などの専門家が、介護や支援がどれくらい必要か審査・判定します。
step
5認定・結果通知
認定結果を本人へ文書で通知します
(申請から結果まで約30日程度)
認定結果からサービスの利用まで
自宅で生活したい方
②弊社と契約
③担当するケアマネージャーが、利用者・家族などと話し合って必要な介護サービスを決定
④サービス提供事業者と契約
ケアプランの作成は当社へご相談ください。
または
介護保険施設へ入所したい方
②施設等と契約
③担当するケアマネージャーが、利用者や家族・介護従事者と話し合って、利用者にあったケアプランを作成
介護サービス利用開始