おはようございます。
今日も曇天模様の北九州市。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
今日のテーマは『施設の退去』です。
施設には大きく2つの分類のやり方があります。
1.『在宅のケアマネ』が担当する施設と『施設ケアマネ』が担当する施設
ちなみに…。
『ケアプランセンター◯◯』と名のつくところは『在宅』のケアマネさんがいるところです。
(在宅のケアマネが担当する施設)
①サービス付き高齢者住宅(サ高住)
②高齢者優良賃貸住宅(高優賃)
③高齢者専用賃貸住宅(高専賃)
④シェアハウス
⑤住宅型有料老人ホーム
⑥軽費老人ホーム(ケアハウス)
(施設ケアマネが担当する施設)
①養護老人ホーム
②特別養護老人ホーム(特養)
③老人保健施設(老健)
④介護医療院
⑤グループホーム
⑥介護付有料老人ホーム
2.『厚労省所管』と『国交省所管』の施設
(厚労省所管)※介護保険適用の施設
前述の施設ケアマネが担当する施設+在宅のケアマネが担当する施設の『⑤』と『⑥』
(国交省所管)※施設入所の際の契約が『不動産契約』になる施設
前述の在宅のケアマネが担当する施設の『①』~『④』
ここからがちょっとややこしい話ですが…。
『介護保険適用』の施設(厚労省所管)であれば、退去時の制約は特にはないんですが…。
『不動産契約』の施設(国交省所管)になると退去するのであれば、1ヶ月前に退去の申告をしないと退去ができないっていう文言が契約書に書
いてあることが多いです。
場合によっては『違約金』が発生することもあります。
なので、注意が必要です。
それと、在宅のケアマネが担当する施設から他の在宅のケアマネが担当する施設に月途中で転居する場合。
例えば6月の月途中に、シェアハウスから別のシェアハウスに転居した場合。
6月いっぱいまでは『前任のケアマネ』が担当するのが一般的です。
なぜかというと…。
ちょっと生々しい話になりますが…。
以前入居していたシェアハウスで介護保険のサービスを利用していて、転居したシェアハウスでも介護保険のサービスを利用するとなる
と…。
せっかく前任のケアマネさんが以前のところで担当していたにも関わらず、そのまま後任のケアマネさんが担当すると…。
前任のケアマネさんにはケアプラン料が入らずに『タダ働き』になってしまうんです。
なので、後任のケアマネさんとの話し合いで前任のケアマネさんが月末まで担当するっていうのが一般的です。
例えば、現在担当している在宅のケアマネさんに不満があって、月途中ででも変更したいといった場合でも同様の処理になります。
在宅のケアマネさんが担当する施設から、施設ケアマネさんが担当する施設に転居される分であれば、お互いに報酬が発生するため、そうい
ったことはありません。
ちなみに…。
ケアマネさんの報酬については、全額『介護保険』から支給されるので、利用者さん・ご家族の負担はないので、ご安心くださいませ。
何かお困りごとがありましたら…。
高齢者の在宅生活のよろず相談窓口。
ケアプランセンターはぴるすまで。
お気軽にご相談くださいませ。
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ケアプランセンターはぴるす
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