おはようございます。
今日もあいにくのお天気の北九州市。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
今日のテーマは『介護保険負担割合証』です。
要介護・要支援認定を受けている方のところには必ず届くもので、毎年7月末には役所から郵送で届きます。
これ、何かというと…。
介護保険のサービス(ヘルパーさんやデイサービス等)を利用する時、サービス事業所さんに料金を支払うわけですが…。
支払う負担割合が書いたものが『介護保険負担割合証』なんです。
じゃあ、何で毎年7月末に届くのか?
毎年『市県民税』とかの基準になる所得を確定させるのがこの時期だからなんです。
要は、前年度の所得に応じて負担割合が変わってくるってことなんです。
所得に応じて、1割負担から3割負担まであります。
こんな利用者さんがいました。
たまたま相続を受けて所有していた土地を売却したおかげで、負担割合が『3割負担』になった方が…。
普段は『1割負担』の方だったので「なんでぇ~っ!!」て言われましたね…。
どうしてもその時だけは所得は上がってしまうので、仕方ない話ではあるんですが…。
例えば、不動産売買の時に控除が受けられるとか…。
そういう制度に詳しい方に聞けば、すごくお得になったりすることがあります。
先日ブログで発表した『シニアライフステーション北九州』の会員さんには、不動産売買の方や公認会計士もいらっしゃいます。
リンクは以下のとおりです。
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何かお困りことがありましたら…。
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介護保険負担割合証