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介護保険制度

介護保険負担割合証

おはようございます。

今日もあいにくのお天気の北九州市。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

今日のテーマは『介護保険負担割合証』です。

要介護・要支援認定を受けている方のところには必ず届くもので、毎年7月末には役所から郵送で届きます。

これ、何かというと…。

介護保険のサービス(ヘルパーさんやデイサービス等)を利用する時、サービス事業所さんに料金を支払うわけですが…。

支払う負担割合が書いたものが『介護保険負担割合証』なんです。

じゃあ、何で毎年7月末に届くのか?

毎年『市県民税』とかの基準になる所得を確定させるのがこの時期だからなんです。

要は、前年度の所得に応じて負担割合が変わってくるってことなんです。

所得に応じて、1割負担から3割負担まであります。

こんな利用者さんがいました。

たまたま相続を受けて所有していた土地を売却したおかげで、負担割合が『3割負担』になった方が…。

普段は『1割負担』の方だったので「なんでぇ~っ!!」て言われましたね…。

どうしてもその時だけは所得は上がってしまうので、仕方ない話ではあるんですが…。

例えば、不動産売買の時に控除が受けられるとか…。

そういう制度に詳しい方に聞けば、すごくお得になったりすることがあります。

先日ブログで発表した『シニアライフステーション北九州』の会員さんには、不動産売買の方や公認会計士もいらっしゃいます。

リンクは以下のとおりです。

SLS北九州トップページ SLS北九州トップページSLS北九州は、シニア世代の在宅生活における よろず相談窓口 です。 様々な専門家が連携できる強みを生かして、高齢者の方々やそのご家族のお悩みを解決し、快適な生活のお手伝いを行います。 お気軽にご相談ください。slskitakyushu.jimdofree.com

もし、前述のようなケースが出てきた場合はお気軽にご相談くださいませ。

何かお困りことがありましたら…。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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