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介護保険制度

介護予防支援委託料

おはようございます。

今日もお天気の北九州市。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

今日から9月。

少しずつ涼しくなっていってほしいですね。

今日のテーマは『介護予防支援委託料』です。

今日は在宅のケアマネとしての本音を書きます。

ケアマネさんの報酬って、2つあります。

ただケアプラン料に関しては、利用者さんから負担してもらうことなく、全額介護保険から支給されます。

①居宅介護支援料※『要介護』の利用者さんのケアプラン料

②介護予防支援料※『要支援』の利用者さんのケアプラン料

『要支援』の方は、基本的に「地域包括支援センター」が担当するんですが…。

居宅介護支援事業所(在宅のケアマネさん)に委託することができます。

委託を受けたケアマネさんは、事務手数料を引かれたりして…。

1件の報酬は『3,800円』です。

ちなみに、要介護の利用者さんの場合は…。

弊社のように『特定事業所加算Ⅱ』を算定していれば…。

要介護1・2:15,000円/件

要介護3・4・5:18,000円/件

以上のようになります。

報酬単価があまりに違いすぎます。

おまけに『要支援』の方のケアプランの委託を受けると…。

『地域包括支援センター』に「原案確認」っていって「これでよろしいでしょうか?」ってお伺いを立てにいかないといけないんです。

そこで細かい指導が入ったり…。

修正が入ったりしながら…。

それで3,800円/件のケアプラン料です。

在宅のケアマネさんの本音としたら…。

業務量は要介護の方と同じで…。

しかも、細かい指導を受けて…。

『やってらんねぇよ!!』って感じです。

現在、来年度の介護保険制度の改正の議論の中で、介護予防支援の委託がしやすくなるようにっていったことをやってます。

ケアプラン料の部分も含めて、議論の遡上にあがってるようですが…。

今のままのやり方を変えないのであれば…。

介護予防支援委託料は、最低7,000円/件はもらわないと合わないです。

できれば8,000円/件はもらわないと…。

なので、少しでも報酬改定が行われるように期待したいものです。

何かお困りごとがありましたら…。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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