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介護保険制度

介護保険制度のしくみ(その2)

2019年11月6日

おはようございます。


今日もすごく天気のいい北九州市。


皆さま、いかがお過ごしでしょうか?


今日は昨日に引き続き、介護保険制度のしくみについて書きたいと思います。


昨日は、原則65歳以上の方々が利用できるってことを書きました。
じゃあ、どうやったら介護保険のサービスが利用できるようになるんでしょうか?


簡単に言えば『要介護・要支援』っていう認定を受ければ利用できるんです。


認定を受けるためにはどうしたらいいんでしょうか?
各市町村の役所(北九州市の場合は各区役所)の介護保険の窓口に、介護保険証と印鑑を持って要介護・要支援認定の申請に行かないといけないんです。


前述したのは『65歳以上の方の場合』で、40歳以上64歳までの方の場合は、介護保険証と印鑑と、医療保険証を持っていかないといけないんです。


それと昨日のブログにも書きましたが、40歳以上64歳までの方は、16個の特定疾病のいずれかに該当しないと利用できません。


申請すると、どういう流れになるんでしょうか?


申請後、だいたい1週間後に『訪問調査』っていって、役所の方が聞き取り調査にきます。
調査項目は74項目。
けっこう時間かかります。


それと同時に、かかりつけの先生に『主治医意見書』っていう書類が役所から先生宛に届くので、それに記入してもらって、役所に送り返すっていう手続きを行います。
なので申請する前に、まずはかかりつけの先生にご相談いただく必要があるんです。


訪問調査の結果と、主治医意見書の結果を合わせて、最終的に『介護認定審査会』で判断されて、何らかの認定結果が出るんです。


申請から30日以内で、何らかの結果を出さないといけないと介護保険法に明記されてるんですが、市町村の規模とかによっては1ヶ月半くらい結果が出るのにかかったりします。


ちなみに北九州市の場合は、だいたい1ヶ月半くらいかかります。


なので、介護のことでお困りなことが出てきたら、早めに申請しないといけないんです。


とはいえ、ご家族とかもお忙しかったりで申請に行く暇がない!!って方も多くいらっしゃるかと思います。


実は…。
申請は誰でも代行できるんです。


近所の親しい人でも申請代行はできるんです。
なので、当然自分たちケアマネでも申請代行はできるんです。


何かお困りごとがありましたら…。


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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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