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ケアマネジャー

ケアマネの報酬単価はおかしい!?

おはようございます。

今日はお天気の北九州市。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

今日のテーマは『ケアマネの報酬単価はおかしい!?』です。

今日のブログは、ケアマネの本音(その3)ということで書いています。

ケアマネさんの報酬って、以下のように決まっています(月額報酬制)。

要介護1・2:約11,000円/件

要介護3・4・5:約14,000円/件

要支援1・2:約3,800円/件

新規にケアプランを作成する場合は『初回加算(3,000円)』を別に請求できたり…。

入院したら『入院時情報連携加算(2,000円)』を請求できたりします。

あとは『特定事業所加算』ってのがあって…。

一定の基準を満たせば、以下の金額を前述の基本料金にプラスして請求することができます。
※要介護認定を受けている利用者さんのみ

特定事業所加算Ⅰ:5,000円/件

特定事業所加算Ⅱ:4,000円/件

特定事業所加算Ⅲ:3,000円/件

弊社は『特定事業所加算Ⅱ』を請求してます。

ケアマネさんの通常業務の流れは以下のとおりです。

①初回面談・契約・要介護認定申請等

②アセスメント(身体機能・精神面の確認)

③サービスの選定(どのサービスを利用するか?)

④担当者会議

⑤ケアプラン作成

⑥モニタリング

⑦終結

あとは②~⑥の繰り返し。

通常業務でだけでいえば、ケアマネさんは月に一度、利用者さん宅にモニタリング訪問するだけなので、この単価は妥当かもしれません。

ここからがケアマネとしての本音ですが…。

前述の業務以外にも、いろんな対応をしています。

なので結論から先にいうと…。

そういった業務以外にもやってる部分も評価してもらって、介護保険で請求できるようにしてほしい!!っていうことが言いたいんです。

特にご家族が遠方に住んでいたり、身寄りのない方の場合が多いんですが…。

例えば、受診同行するとか…。

例えば、買い物に一緒に行ったりとか…。

例えば、役所からの書類の代読や説明とか…。

結局ケアマネさんは『何でも屋』な部分があるんです。

なぜ『何でも屋』になるのか?

特に『国民年金』しか受給していない方など収入の少ない独居の利用者さんがそうなんですが…。

ヘルパーさんに頼んだりすると、利用料の負担が発生してしまいます。

高額介護サービス費など、減免制度などがありますが…。

特に介護度の低い方は、減免制度の対象にならなかったりすることがあったりします。

受診同行なんてのは『介護保険外』のサービスなので…。

ヘルパーさんだと、だいたい30分で2,500円は請求されてしまいます。

ケアマネさんなら、直接主治医と話ができたりするし…。

その行為自体がアセスメントの目的になったりするので、タダで受診同行を引き受けたりしているんです。

別に受診同行したりとか、書類の代読や説明をするのがイヤとかじゃないんです。

ちゃんと介護保険のほうで評価してもらって報酬を請求できるようにしてほしい。

それが言いたいんです。

特に在宅介護の場合、要介護度の低い方が多いのも事実です。

だいたい要支援1・2~要介護2までの方がほとんどです。

まぁ、介護度が高くなればなるほど利用頻度が高くなるから、報酬単価も高くはなりますが…。

だけど家族と同居してるか否かなど、家庭環境で全く支援の時間や内容・体制などが違うわけですから…。

そういった部分も評価してほしい。

そう思えてなりません。

だって…。

ケアマネさんの報酬は、全額『国保連』に請求してますから…。

利用者負担はないので…。

何かお困りがありましたら…。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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