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在宅

介護保険の住宅改修

2019年11月6日

おはようございます。


3連休の最終日。


今日は朝から天気がいいですね。


皆さま、いかがお過ごしでしょうか?


昨日は福祉用具のレンタルについて書きました。


杖の1本、押し車の1台もレンタル対象品ってことを書きましたが…。


今日は介護保険制度を利用した住宅改修について書きたいと思います。


まずは費用について…。
上限は1住宅20万円まで。
そこからの1割負担~3割負担です。
ですので、1割負担の方は上限2万円までってなります。


どんな改修工事が対象なのか?


①手すりの設置


②床や通路の段差の解消


③滑りにくい床材への変更


④引き戸・折れ戸・アコーディオンカーテンなどへの取り替え


⑤和式便座から洋式便座への取り替え


⑥①~⑤に付帯する工事※手すり設置の際の下地補強や、給排水工事など


細かいルールはいろいろありますが、こういったことができます。


ちなみに…。

20万円の枠をオーバーした場合、各市町村独自の制度を利用しての改修も可能です。


北九州市の場合『すこやか住宅制度』っていうものがあり、20万円の枠をオーバーしたら、1住宅1回こっきりですが、上限30万円までであれば助成してくれます。


ただ、特に手すりの設置に関しては、福祉用具のレンタル対象品で対応できるものがかなり増えてきています。


例えばトイレ。
『トイレフレーム』っていって、便座の下部にカニばさみのように固定する、両方にひじ掛けのついたものがあります。


例えば廊下。
『ベストポジションバー』っていって、廊下の地面から天井にかけて突っ張り棒を立てて、そこに横手すりとかを設置します。


例えば玄関の上がりかまち。
『玄関用たちあっぷ』っていって、20kgくらいある鉄板の上に手すりや踏み台がついているものを据え置くものです。
両方に手すりがついてたり、片方に手すりがついてたり…。
現場に合わせて対応ができます。


ケアマネさんたちは、できるだけレンタル対象品で対応できるものは、レンタルで対応するように説明しています。


なぜかというと…。


昨日のブログにも書いたように、例えば利用者さん本人がサービス利用に対してすごく抵抗があって拒否してるけど、ご家族はなんとかデイサービスとかショートステイとか利用させたいって思ってて…とかってなった際に、継続して利用者さん・ご家族と話し合いを重ねながら介護のご相談に乗ることができるからなんです。


住宅改修だけの対応だと、工事が終わってしまえば、ケアマネさんたちは一旦対応終了になってしまい、継続的に様子を伺う(モニタリング)ができなくなるんです。


家の中を改修したいっておっしゃる方は…。


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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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