おはようございます。
今日は朝から寒い北九州市。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
お身体にはご自愛くださいませ。
今日のテーマは『生活保護受給者の介護サービス』です。
昨夜、スマホのニュースを見てたら…。
こんな記事が出てました。
↓
https://news.yahoo.co.jp/byline/fujitatakanori/20210128-00219735/
自分たちケアマネの立場として言わせていただくと…。
結論から言えば『ふざけるな!!』って話なんです。
一般的なところから言えば…。
ただでさえ『70歳定年制』とか『健康寿命の延伸』とか…。
そういったことを議論しているそばから、このような答弁をするとは…。
たぶん確実に、もっと社会保障費が膨らみますよ。
それと、前述の『ふざけるな!!』の理由ですが…。
生活保護は『最低限度の生活保障』なので…。
介護サービスにおいても制限がかかります。
実際に担当させて頂いて、お亡くなりになった利用者さんの事例です。
その方は最終的に『要介護3』の方で…。
在宅で生活するのもギリギリの状態…。
それでも強く『在宅』を希望されました。
最終的には病院でお亡くなりになりましたが…。
北九州市の場合『要介護3』以上になると『特養』の入所を勧められます。
それで何とか在宅で過ごせるように、デイサービスにヘルパーさん。
訪問看護も入れました。
もちろん福祉用具のレンタルも…。
でも『最低限度の生活保障』ですから…。
デイサービスは3回/週まで。
(北九州市はどうもそういう決まりのようです)
食事の確保のためにヘルパーさん。
身体の状態観察で訪問看護。
朝も昼も夕方も必要な状態だったのに…。
ケースワーカーから言われたのは…。
『1回/日の見守りがあったら十分でしょ!!』
だから『特養』を勧められるんです。
たしかに『税金』で賄ってますから…。
強くは言えない部分もあります。
ただケアマネという立場としては、本人の望む生活をさせてあげたい!!
その一心で、保護課とケンカしたりしてるんです。
そんな現場の実情をわかってほしい。
『自死』を防ぐ方法としての生活保護制度なら…。
もっと受給者が自立できるように…。
憲法第13条に明記されている『幸福追求権』を行使できるように…。
制度改正とか…。
地域の見守り体制を拡充するとか…。
もっと策を考えてほしい…。
今回の答弁は、あまりに軽率な気がします。
何かお困りごとがありましたら…。
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生活保護受給者の介護サービス
2021年1月29日