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介護保険制度

生活保護受給者の介護サービス

2021年1月29日

おはようございます。

今日は朝から寒い北九州市。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

お身体にはご自愛くださいませ。

今日のテーマは『生活保護受給者の介護サービス』です。

昨夜、スマホのニュースを見てたら…。

こんな記事が出てました。

https://news.yahoo.co.jp/byline/fujitatakanori/20210128-00219735/

自分たちケアマネの立場として言わせていただくと…。

結論から言えば『ふざけるな!!』って話なんです。

一般的なところから言えば…。

ただでさえ『70歳定年制』とか『健康寿命の延伸』とか…。

そういったことを議論しているそばから、このような答弁をするとは…。

たぶん確実に、もっと社会保障費が膨らみますよ。

それと、前述の『ふざけるな!!』の理由ですが…。

生活保護は『最低限度の生活保障』なので…。

介護サービスにおいても制限がかかります。

実際に担当させて頂いて、お亡くなりになった利用者さんの事例です。

その方は最終的に『要介護3』の方で…。

在宅で生活するのもギリギリの状態…。

それでも強く『在宅』を希望されました。

最終的には病院でお亡くなりになりましたが…。

北九州市の場合『要介護3』以上になると『特養』の入所を勧められます。

それで何とか在宅で過ごせるように、デイサービスにヘルパーさん。

訪問看護も入れました。

もちろん福祉用具のレンタルも…。

でも『最低限度の生活保障』ですから…。

デイサービスは3回/週まで。
(北九州市はどうもそういう決まりのようです)

食事の確保のためにヘルパーさん。

身体の状態観察で訪問看護。

朝も昼も夕方も必要な状態だったのに…。

ケースワーカーから言われたのは…。

『1回/日の見守りがあったら十分でしょ!!』

だから『特養』を勧められるんです。

たしかに『税金』で賄ってますから…。

強くは言えない部分もあります。

ただケアマネという立場としては、本人の望む生活をさせてあげたい!!

その一心で、保護課とケンカしたりしてるんです。

そんな現場の実情をわかってほしい。

『自死』を防ぐ方法としての生活保護制度なら…。

もっと受給者が自立できるように…。

憲法第13条に明記されている『幸福追求権』を行使できるように…。

制度改正とか…。

地域の見守り体制を拡充するとか…。

もっと策を考えてほしい…。

今回の答弁は、あまりに軽率な気がします。

何かお困りごとがありましたら…。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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