北九州の在宅介護に関する相談窓口

ケアプランセンターはぴるす

 093-661-5601

受付時間(平日)8時30分~17時30分

京都郡苅田町富久町1-2-19

介護保険制度

ヘルパーの生活援助(その4)

おはようございます。

今日もお天気の北九州市。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

今日のテーマは『ヘルパーの生活援助(その4)』です。

生活援助の話は今日で最終回。

今回は『調理と洗濯』について書きたいと思います。

その1からずっと書いてきましたが…。

介護保険制度は『自立支援』が大前提です。

なので、調理にしても洗濯にしても、自分でできることはやらないといけないんです。

その2から書いている利用者さんを例にして書いていきます。

おさらいですが…。

利用者さんは『腰椎圧迫骨折』でコルセットを巻いていて『変形性膝関節症』で、長距離を歩くのが困難で転倒の危険性が高い方です。

『変形性膝関節症』で長距離を歩くのが困難なので、長時間立っているのも困難って方です。

そういった利用者さんへのヘルパーさんの調理支援はどんなやり方をするのか?

まず、一緒にメニューを考えます。

次は、一緒に冷蔵庫の中身を確認します。

そして、材料を切ったりするのは、ヘルパーさんが行うか?というと…。

そういうやり方をしたら、自立支援になりません。

例えば、まな板をテーブルのところにヘルパーさんが持っていって、利用者さんに切ってもらう…。

そして、実際の調理(煮る・焼く・炒める)はヘルパーさんが行って、利用者さんに味を見てもらう…。

そういった支援を行います。

洗濯もそうです。

洗濯機を回すのはヘルパーさんかもしれませんが…。

干す作業はどうするのか?

例えば、室内干し用のハンガーラックがある方であれば、利用者さんに椅子に座ってもらって、自分で干してもらうとか…。

物干し竿しかない方であれば、ヘルパーさんに干してもらうとか…。

そういった支援を行います。

今回のような利用者さんの場合、布団干しはさすがに腰に負担がかかってしまうので、ヘルパーさんが行います。

4回にわたって、ヘルパーの生活援助について書いてきましたが…。

何度も言うように、介護保険は『自立支援』です。

ヘルパーさんは『お手伝いさん』ではありません。

今回のブログを読んでいただいて、ヘルパーさんができること、できないことを理解して頂ければと思います。

ちなみに…。

調理のところで書き忘れましたが…。

ヘルパーさんができないことがあります。

それは『おせち料理』を作ることです。

おせち料理とか、その時期にしか食べないような特別な料理を作ることは、介護保険では認められていません。

ついでに…。

買い物のところで書けばよかったんですが…。

散髪や美容院にヘルパーさんが連れていくってのもダメです。

ヘルパーさんと一緒に、銀行や郵便局にお金を下ろしにいくとか…。

役所(役場)に手続きをしにいくとかいったことはOKです。

なぜか?

生活に資すること(支援しないと生命維持に関わる)じゃないからです。

おせち料理を食べなくても…。

散髪に行かなくても…。

生命維持はできる。

介護保険制度では、そういう解釈なんです。

例えば、おせち料理が食べたかったら…。

スーパーでパックに入って売っているものを、ヘルパーさんと買い物に行った時に買ってくるとか…。

そういったことであればOKです。

散髪や美容院は『訪問理美容』の業者さんとかがいるので、そちらを利用することをケアマネさんは提案したりしています。

出張費がかかるので、ちょっと料金が高くなりますが…。

何かお困りごとがありましたら…。

高齢者の在宅生活のよろず相談窓口。

ケアプランセンターはぴるすまで。

お気軽にご相談くださいませ。

24時間体制でご相談に応じております。

ケアプランセンターはぴるす
〒805-0069
福岡県北九州市八幡東区前田3-11-20-202
TEL:(093)661-5601
もしくは
TEL:(090)4992-8485
(営業範囲)
北九州市全域・中間市・遠賀郡全域・苅田町・行橋市・みやこ町
※営業範囲以外の方も、お気軽にご相談くださいませ。

  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

-介護保険制度

Copyright© ケアプランセンターはぴるす , 2024 All Rights Reserved.