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終活

家族信託という選択肢

おはようございます。

今日もお天気の中津市から。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

今日のテーマは『家族信託という選択肢』です。

昨日、お昼のテレビでやってたんですが…。

認知症になると、銀行口座が凍結されるそうです。

大半は、ご家族から『親が認知症になった』って相談があった場合に凍結されるそうですが…。

あとは、本人に面談して、使いみちの説明がうまくできないって、銀行から判断されたら凍結されるそうです。

なぜ凍結されるのか?

本人の口座に入ってるお金は『本人の財産』って見なされるからなんです。

だから、不正に使われないようにするために凍結するそうなんです。

そうなったら、本人の介護費用はどうしますか?

ご家族の生活費から介護費用を捻出しなくてもいけなくなったりしますよね。

そういったことを防ぐには?

2つの方法があります。

①成年後見制度

②家族信託

『①』は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがありますが…。

裁判所で選任されるのに、3〜4ヶ月時間がかかったり…。

申請費用だけでも、20〜30万円かかります。

それから、後見人になった方が弁護士や司法書士などだった場合、月々の費用がかかってきたりもします。

おまけに、ご家族やご親族が後見人になるっていうのは、不正に使い込まれたり、相続で揉めることを防ぐために、原則ダメなんです。

『②』であれば、事前にご本人・ご家族で話し合っておけばいいってことになります。

ただ、いくらちゃんと話し合って決めたとしても、書面には残したほうがいいようで…。

そうなってくると、弁護士や司法書士などに依頼して文書を作ってもらうようになるかと思いますが…。

費用は20〜50万円だそうです。

いずれにせよ、ご本人が認知症などの要介護状態になる前に…。

ご本人・ご家族で話し合っておく必要があるかと思います。

もし、弁護士や司法書士を依頼する場合は…。

弊社にご相談くださいませ。

普段から仲よくさせて頂いてる先生方をご紹介致します。

何かお困りごとがありましたら…。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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