おはようございます。
今日はお天気の北九州市。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
今日のテーマは『死後事務委任契約』です。
最近は『家族のかたち』っていうのが多様化してきてますよね?
熟年離婚するご夫婦もいらっしゃるし…。
そもそも結婚しない方もかなり多いですよね。
代表の周りにも、結婚してない方が多くいます。
そういった『おひとりさま』っていうのが増えてきているなかで、お亡くなりになったあとはどうしたらいいんでしょうか?
ケアマネ試験では『成年後見制度』に『権利擁護』についての概略は試験問題に出るため、ケアマネさんは多少知識があるんです。
ただ、これらの制度は、お亡くなりになった時点で契約終了なんです。
実際にあった事例です。
末期がんの利用者さんで、独居。
遠方にいらっしゃるお兄さんとは仲が悪く、長年疎遠の状況。
何かあれば、本人の友人に…って言われてたけど、ほとんど何もして下さらず…。
本人に成年後見制度の説明をして、代表の知り合いの弁護士を紹介すると話したけど『自分で調べてやってるから大丈夫』と言われて拒否。
結局、お亡くなりになったあとにお兄さんがやってきて、事務処理していかれたんですが…。
速攻で口座凍結をしてしまったため…。
ヘルパーさんの利用料の請求もできず…。
本人が処分した車の下取り代金の振込もできず…。
大変な思いをしました。
そんなときにやっておかないといけないのが…。
『死後事務委任契約』です。
これは、例えば死亡届の提出など、死後の事務手続きを行ってもらうための契約です。
弁護士や司法書士・行政書士などの士業の先生方が行って下さいます。
弊社でもべきや司法書士・行政書士の先生方をご紹介できます。
お気軽にご相談くださいませ。
何かお困りごとがありましたら…。
高齢者の在宅生活のよろず相談窓口。
ケアプランセンターはぴるすまで。
お気軽にご相談くださいませ。
24時間体制でご相談に応じております。
ケアプランセンターはぴるす
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