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死後事務委任契約

おはようございます。

今日はお天気の北九州市。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

今日のテーマは『死後事務委任契約』です。

最近は『家族のかたち』っていうのが多様化してきてますよね?

熟年離婚するご夫婦もいらっしゃるし…。

そもそも結婚しない方もかなり多いですよね。

代表の周りにも、結婚してない方が多くいます。

そういった『おひとりさま』っていうのが増えてきているなかで、お亡くなりになったあとはどうしたらいいんでしょうか?

ケアマネ試験では『成年後見制度』に『権利擁護』についての概略は試験問題に出るため、ケアマネさんは多少知識があるんです。

ただ、これらの制度は、お亡くなりになった時点で契約終了なんです。

実際にあった事例です。

末期がんの利用者さんで、独居。

遠方にいらっしゃるお兄さんとは仲が悪く、長年疎遠の状況。

何かあれば、本人の友人に…って言われてたけど、ほとんど何もして下さらず…。

本人に成年後見制度の説明をして、代表の知り合いの弁護士を紹介すると話したけど『自分で調べてやってるから大丈夫』と言われて拒否。

結局、お亡くなりになったあとにお兄さんがやってきて、事務処理していかれたんですが…。

速攻で口座凍結をしてしまったため…。

ヘルパーさんの利用料の請求もできず…。

本人が処分した車の下取り代金の振込もできず…。

大変な思いをしました。

そんなときにやっておかないといけないのが…。

『死後事務委任契約』です。

これは、例えば死亡届の提出など、死後の事務手続きを行ってもらうための契約です。

弁護士や司法書士・行政書士などの士業の先生方が行って下さいます。

弊社でもべきや司法書士・行政書士の先生方をご紹介できます。

お気軽にご相談くださいませ。

何かお困りごとがありましたら…。

高齢者の在宅生活のよろず相談窓口。

ケアプランセンターはぴるすまで。

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24時間体制でご相談に応じております。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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