おはようございます。
今日もお天気の北九州市。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
今日のテーマは『予防給付型サービスと生活支援型サービス』です。
なんか難しいテーマですよね?
これって何かというと『要支援』の認定を受けている方が使えるサービスのことなんです。
ちょっとややこしい話になりますが…。
『要支援』の認定を受けている方が利用できるサービスのうち、ヘルパーさんとデイサービスについては、介護保険の給付から外れているんです。
通常介護保険制度っていうのは、国が運営している制度なんですが、前述のヘルパーさんとデイサービスについては、市町村が独自で運営しているんです。
なので、通常の介護保険制度とは別個のサービスになっています。
では、今日のテーマ。
『予防給付型と生活支援型サービス』の違いについてですが…。
以下のような違いがあるんです。
予防給付型:今まで利用していたヘルパーさんやデイサービスのこと
国家資格保有者(例えば介護福祉士など)や介護職員初任者研修受講修了者などが事業所にいます。
生活支援型:地域ボランティアやNPOなどが運営している事業所
予防給付型とは違って、別に有資格者じゃなくてもサービスが行えます。
こういった違いがあるため、料金も変わってきます。
どちらかと言えば『生活支援型』のほうが利用料金は安いです。
ただ、利用者さんからしたら、今まで利用していたサービスを継続して利用したいとおっしゃられることが大半なので『予防給付型』のサービスを位置づけることがほとんどです。
『要支援』の認定を受けている方が利用できるサービスって書きましたが…。
実は、まだ認定を受けたことがない方でも利用することができるんです。
どんな方が対象か?というと…。
毎年一度市町村から送られてくるチェックリスト(北九州市の場合は『健康いきいきチェック』)に回答して、それを市町村に返信します。
それを地域包括支援センターにいる保健師がチェックして『特定高齢者』って判断された場合、前述のようなサービスを利用しませんか?って勧められます。
『特定高齢者』っていうのは、前述のチェックリストをチェックしたなかで『これ以上弱ってきたら要介護・要支援認定の申請をしないといけないかな?』って判断された方のことをいいます。
だから、要介護・要支援認定を受けなくてもいいように、少しでも予防しましょうってことで、サービスの利用を勧められます。
詳しくはケアマネさんにお聞きください。
何かお困りごとがありましたら…。
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