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介護保険制度

予防給付型サービスと生活支援型サービス

おはようございます。

今日もお天気の北九州市。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

今日のテーマは『予防給付型サービスと生活支援型サービス』です。

なんか難しいテーマですよね?

これって何かというと『要支援』の認定を受けている方が使えるサービスのことなんです。

ちょっとややこしい話になりますが…。

『要支援』の認定を受けている方が利用できるサービスのうち、ヘルパーさんとデイサービスについては、介護保険の給付から外れているんです。

通常介護保険制度っていうのは、国が運営している制度なんですが、前述のヘルパーさんとデイサービスについては、市町村が独自で運営しているんです。

なので、通常の介護保険制度とは別個のサービスになっています。

では、今日のテーマ。

『予防給付型と生活支援型サービス』の違いについてですが…。

以下のような違いがあるんです。

予防給付型:今まで利用していたヘルパーさんやデイサービスのこと

国家資格保有者(例えば介護福祉士など)や介護職員初任者研修受講修了者などが事業所にいます。

生活支援型:地域ボランティアやNPOなどが運営している事業所

予防給付型とは違って、別に有資格者じゃなくてもサービスが行えます。

こういった違いがあるため、料金も変わってきます。

どちらかと言えば『生活支援型』のほうが利用料金は安いです。

ただ、利用者さんからしたら、今まで利用していたサービスを継続して利用したいとおっしゃられることが大半なので『予防給付型』のサービスを位置づけることがほとんどです。

『要支援』の認定を受けている方が利用できるサービスって書きましたが…。

実は、まだ認定を受けたことがない方でも利用することができるんです。

どんな方が対象か?というと…。

毎年一度市町村から送られてくるチェックリスト(北九州市の場合は『健康いきいきチェック』)に回答して、それを市町村に返信します。 

それを地域包括支援センターにいる保健師がチェックして『特定高齢者』って判断された場合、前述のようなサービスを利用しませんか?って勧められます。

『特定高齢者』っていうのは、前述のチェックリストをチェックしたなかで『これ以上弱ってきたら要介護・要支援認定の申請をしないといけないかな?』って判断された方のことをいいます。

だから、要介護・要支援認定を受けなくてもいいように、少しでも予防しましょうってことで、サービスの利用を勧められます。

詳しくはケアマネさんにお聞きください。

何かお困りごとがありましたら…。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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