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介護保険制度

年末年始の介護保険の利用のしかた

本日2回目のブログになります。

ほんとは1日1回の更新にしてるんですが、これは大事なことと思い、書きました。

天気も下り坂で、明日にかけて強い雨が降るという予報の北九州市。

皆さま、お気をつけくださいませ。

今日から12月。

年の瀬へのカウントダウンが始まります。

月日の経つのはほんとに早いですね…。

この時期になると、体調不良で入院なさる方や『年末年始は自宅で家族と…』っていうことで、バタバタ退院であったり、一時帰宅だったりと動きが活発になります。

まずは、入院とかなさらないように…。

皆さま、お身体にはご自愛くださいませ。

そして、バタバタ退院になるなどといった際には何かと介護の必要性が出てくると思います。

例えば、取り急ぎ介護用のベッドを借りたいだとか…。

そういったお問い合わせが増えてきます。

介護保険の利用のしかたとしては、原則『要支援』や『要介護』って認定を受けてないとダメなんです。

『要支援』や『要介護』の認定を受けるには、各市町村の介護保険の窓口で、要介護・要支援認定申請を行わないといけないことは以前のブログにも書いたと思います。

ただ、認定結果を出すのには1ヶ月~1ヶ月半はかかります。

今日は日曜日なので、明日申請したとしても、結果が出るのは年明けになるでしょうね…。

『末期がん』とかのターミナルケア状態っていうことで、急いで認定結果を出してほしいって申請の際に窓口に言えば、何とか今なら年内には間に合うかもしれませんが…。

原則としては年明けに結果が届くようになると思います。

『じゃあ、どうしたらいいの?』って話になるんですが…。

『何らかの介護度は出るであろう』っていう見込みでケアプランを立案すれば、介護保険の利用は可能です。

こういうのを『暫定利用』とか『暫定プラン』っていいます。

ただ、暫定プランで利用する場合に気をつけて頂きたいことがあります。

それは『どの介護度が出るかわからない』ってことなんです。

要支援・要介護認定は全部で7段階あり、それぞれの介護度で利用できる範囲(区分支給限度額)が決まってます。

その中でケアマネさんは、サービス利用の調整を行っていくんですが…。

『このくらいは出るだろう』って見込んでた介護度で、サービス利用を限度額いっぱいいっぱいに入れてたとして、もし見込みよりも低かった場合…。

見込んでた介護度と実際に認定された介護度の区分支給限度額の差額は、全額自費(10割負担)になってしまいます。

なので、暫定プランでの利用の場合は、非常にリスクがあるので、ほんとに必要最小限度しかサービスを入れないように、ケアマネさんたちは説明してます。

まぁ、介護用ベッドを借りたりするくらいであれば、たとえ『要支援1(5,032単位)』が出たとしてもオーバーすることはありません。

ちなみに…。

介護用ベッドを借りるとした場合、北九州市の場合は、2モーターベッドで1,000円くらいで、3モーターベッドで1,500円くらいと思って頂ければと思います。
※負担割合が1割の方の場合

詳しくは…。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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