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介護保険制度

介護保険の負担割合

おはようございます。

昨夜から少し雨が降ってた北九州市。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

昨日は『えがおの里一心』・『訪問看護ステーションけあらんど』・『ケアプランセンターはぴるす』のコラボ企画をさせて頂きました。

ご近所の元気な高齢者の方が7名お越しくださいました。

ありがとうございました!!

元々会場である『えがおの里一心さん』は、こじんまりとした事業所さんなので、7名も来るとけっこういっぱいでした。

おにぎりバイキングなど楽しんで頂きながら、いろんなお話しをさせて頂いたんですが…。

その中で話が出たのが、なぜかわからないけど市県民税が普段の倍の請求金額がきて、区役所の税務課に文句言ったんよ!!ってことでした。

それに関連して、今日のテーマの『介護保険の負担割合』についてなんですが…。

介護保険の負担割合は、毎年8月から翌年7月までを年度として考え、前年度の所得によって決まってくるんです。

市県民税とかもそうですよね。

実際にあった、弊社の利用者さんの事例なんですが…。

前年度に相続していた土地を売却したからってことで、急激に所得が増えたことによって、例年は『1割負担』だったのに、その時だけは『3割負担』になってしまいました。

ちなみに…。

毎年7月下旬くらいになると、各市町村の介護保険の窓口から『介護保険負担割合証』っていうのが届きます。

介護保険のサービスを利用する際は、それに記載された負担割合を支払う必要があります。

それで、さっきの事例に戻ると…。

例年『1割負担』だったものが『3割負担』ってなると、介護保険のサービスも利用しづらくなりますよね…。

そこでなんですが…。

実は弊社は『節税』の方法を知っているプロの方とも連携させて頂いてるんですよ。

『節税のプロ』っていえば『税理士さん』とか『保険代理店』や『ファイナンシャルプランナー』なんですが…。

そういった方とも連携させて頂いているので、税金のお悩みにも対応できるんです。

税金のお悩みがございましたら…。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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