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介護保険制度

住所変更の必要性

おはようございます。

今日は曇天模様の北九州市。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

今日のテーマは『住所変更の必要性』です。

よく、施設に入所する際に『住所変更は?』って聞かれることがあります。

基本的には住所変更して頂く必要があります。

なぜしないといけないか?

介護保険制度では、介護を必要とするご本人がいらっしゃるところにサービスを提供しにいくからなんです。

それと、保険者が『各市町村』だからなんです。

北九州市の場合、同じ市内であれば住所変更をしようとしまいと、保険者は『北九州市』なので、さほど問題はないんです。

強いて言えば、各区で『保険者コード』と呼ばれる6桁のコードの末尾2桁が変わるだけなんで…。

ちなみに…。

介護保険証の住所が書いてあるページの一番下に記載されてます。

ただ、市町村をまたぐ場合…。

この際は基本的に住所変更をして頂く必要があります。

じゃあ、いつまでに住所変更すればいいのかというと…。

転居してから14日以内に行う必要があります。

そして、ただ単に市民課で住所変更すればいいってもんじゃありません。

医療保険証や介護保険証の住所も変更しないといけません。

介護保険に限って言えば…。

例えば北九州市で『要介護1』の認定を受けていて、他の市町村に住所を変更した場合。

14日以内に住所変更をすれば、転居した市町村でそのまま『要介護1』の認定を引き継ぐことができます。

15日以上になると、再度新たに要介護認定申請手続きを行わないといけなくなります。

ですので、施設に入所する場合や遠方に住むご家族のところで同居する場合など…。

住所変更して頂けると助かります。

ただ…。

利用者さんと同居しているけど、本人に認知症があるので、介護保険の書類は自宅に届くようにしてほしいから…って理由がある場合。

その時は無理に住所変更する必要はありません。

ちなみに…。

各市町村で書式は違いますが…。

委任状を頂ければ、自分たちケアマネなどでも住所変更の手続きができますので、お声かけ頂ければと思います。

何かお困りごとがありましたら…。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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