おはようございます。
今日はお天気の北九州市。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
今日のテーマは『要支援の認定の方の住所変更』です。
昨日のブログで『住所変更の必要性』について書きました。
昨日書いたブログは『要介護認定』を受けている方向けに書きました。
今日は『要支援認定』を受けている方向けに書きます。
昨日のブログにも書いたように、介護のサービスを必要とする方のところに行くので、基本的に住所変更は必要です。
要支援認定を受けている方は、昨日のブログに書いたような『保険者が…』っていう問題の前に…。
担当している『地域包括支援センター』の圏域で変わってしまうんです。
地域包括支援センターとは?
高齢者の医療や在宅介護のことに対するお困りごとの相談にのってくれる窓口です。
北九州市の場合は『直営方式』っていって、北九州市が運営しています。
ちなみに…。
北九州市には、7区合計で24箇所あります。
地域の分け方は『小学校区』で分けられていて、だいたい6校くらいの校区が担当圏域になります。 例えば『要支援』の認定を受けていて、
ヘルパーさんに来てもらってる『八幡東区在住』の方が、同じ八幡東区内に引っ越しをした場合。
引っ越し先でも同じようにヘルパーさんにきてもらうようにしたら…。
今まで住んでいた地域包括支援センターの担当圏域を外れると、また新たに契約書を交わしたり、ケアプランを作り直したりする必要があり
ます。
ご注意ください。
北九州市の地域包括支援センターの圏域が書いてあるリンクは以下の通りです。
↓
北九州市 地域包括支援センター
何かお困りごとがありましたら…。
高齢者の在宅生活のよろず相談窓口。
ケアプランセンターはぴるすまで。
お気軽にご相談くださいませ。
24時間体制でご相談に応じております。
ケアプランセンターはぴるす
〒805-0069
北九州市八幡東区前田3-11-20-202
TEL:(093)661-5601
もしくは
TEL:(090)4992-8485
(営業範囲)北九州市全域・中間市・遠賀郡全域・苅田町・行橋市・みやこ町
※営業範囲以外の方も、お気軽にご相談くださいませ。
要支援の認定の方の住所変更