おはようございます。
今日はお天気の北九州市。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
今日のテーマは「要介護から要支援になったとしても…」です。
今までは「要介護」の認定だったんですが、更新認定の結果「要支援」になったってことがよくあります。
そもそも「要介護」から「要支援」になったということは、介護度が軽くなった=元気になったとみなされたということで、本来であれば喜ばないといけないことではあるんです。
ただ、よくあるのが「前よりも足が痛いし、歩きも悪くなったのに、なんで「要支援」になったのか?」ってことを言われることなんです。
あと、よく言われるのが「今まで通りヘルパーさんに来てもらえるの?」とか「デイサービスには行けるの?」っていうことです。
じゃあ「要介護」と「要支援」では、何が違うのか?
①料金体系が違う。
「要介護」の場合、ヘルパーさんにしても、デイサービスの利用にしても、1回にいくら?の計算なんです。
「要支援」の場合は、月額定額制の料金体系になるんです。
②担当するケアマネさんの部署が違う。
「要介護」の場合、民間のケアマネさんが担当する。
「要支援」の場合は「地域包括支援センター」ってところが担当します。
以上の2つです。
「②」について、今まで担当してもらっていたケアマネさんから担当を変えないといけないのか?って話になりますが…。
そんなことはありません。
今まで通りのケアマネさんに担当してもらいたい場合は、ケアマネさんが「地域包括支援センター」から委託を受ければ、担当することができます。
じゃあ「要介護」から「要支援」に認定が変わった場合、今まで通りヘルパーさんやデイサービスなどは利用できるのか?って話ですが…。
利用することはできます。
ただ、利用回数が減る場合があります。
ヘルパーさんについては、例えば自宅内の掃除支援などであれば、1回/週のみとか…。
デイサービスについては「要支援1」になれば1回/週。
「要支援2」になれば2回/週といったような回数になります。
回数等については「要介護」の時よりも回数が減ったりなどはありますが…。
今まで通りヘルパーさんに来てもらったり、デイサービスに行ったりすることはできます。
歩行器などの福祉用具などのレンタルも引き続き行うことができます。
なので「要介護」から「要支援」になったとしても、今まで通りのサービスが利用できますので、ご安心くださいませ。
ちなみに…。
「要介護」から「要支援」に認定が変わったからといって、その時よりも状態が明らかに悪くなったということであれば「区分変更申請手続き」っていって、介護度の見直しであったり、認定結果に不服があるということで、市町村に不服申し立てができます。
ただ、不服申し立てをすると、調査結果が出るのに3か月~4ヵ月程度かかるようです。
区分変更申請であれば、通常の要介護認定申請と同じく30日以内で結果が出てきますので、ケアマネさんはそちらを提案することが多いです。
もし「要介護」から「要支援」になったのはおかしいと不服のある方は、ケアマネさんにご相談くださいませ。
何かお困りごとがありましたら…。
高齢者の在宅生活のよろず相談窓口。
ケアプランセンターはぴるすまで。
お気軽にご連絡くださいませ。
24時間体制でご相談に応じております。
ケアプランセンターはぴるす
〒805-0069
福岡県北九州市八幡東区前田3-11-20-202
苅田オフィス
〒800-0352
福岡県京都郡苅田町富久町1-2-19
TEL:(093)661-5601(本社)
TEL:(093)981-9405(苅田オフィス)
FAX:(093)661-5602(本社)
FAX:(093)981-9406(苅田オフィス)
もしくは
TEL:(090)4992-8485
(営業範囲)
北九州市全域・中間市・遠賀郡全域・苅田町・行橋市・みやこ町
※営業範囲以外の方も、お気軽にご相談くださいませ。