おはようございます。
今日もお天気の北九州市。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
今日のテーマは『ケアマネが提供拒否する時』です。
ケアマネがサービス提供を拒否していい時って、介護保険法には以下の2つが示されています。
①担当件数が満員で、担当できない。
②サービス提供範囲外で、担当できない。
いずれかの条件を満たせば、提供拒否ができます。
だから、基本的にはケアマネがサービス提供を拒否することはできません。
なので、いろんな事例に対応します。
例えば『ゴミ屋敷』の事例などのような、ケアマネの中で言っている「支援困難事例」も対応します。
ただ、本音のところを言えば…。
例えば『暴力行為』のある方や『セクハラ』をしてくるような方などは、事業所として対応を協議する場合があります。
現在弊社として担当させて頂いてる事例でいえば…。
いきなり杖を振りかざすとか…。
そういった方がいらっしゃいます。
そういった方は、ケアマネ2名で対応したり…。
あとは、ヘルパーさんとして入って頂いてる事業所さんにケアプランセンターがあれば、本人との相性が合わないってことで、ケアマネ変更を依頼したりします。
同一法人内のケアプランセンターとヘルパーステーションなら、連携が図りやすかったりするので…。
あとは『セクハラ』の事例。
これは以前にご相談があり、担当件数がいっぱいってことでお断りしましたが…。
この事例は、ヘルパーさんに『歩行介助』ということを名目にして、やたらとヘルパーさんの胸に利用者さんの肘を当ててくるってもので…。
活動に入るヘルパーさんがいないから調整してほしいってものでした。
これもなかなか難しい事例です。
ヘルパーさんって『女性』が圧倒的に多いですからねぇ…。
でも、ケアマネさんは対応します。
前述の2つの理由のいずれも、介護保険法では『正当な理由』ってことで示されているので…。
逆に言えば、いずれかの『正当な理由』を満たしていればサービス提供拒否をすることができます。
ですので、できるだけ『暴力行為』とか『セクハラ行為』とかはご勘弁願いますよう、お願い致します。
何かお困りごとがありましたら…。
高齢者の在宅生活のよろず相談窓口。
ケアプランセンターはぴるすまで。
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ケアプランセンターはぴるす
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