北九州の在宅介護に関する相談窓口

ケアプランセンターはぴるす

 093-661-5601

受付時間(平日)8時30分~17時30分

京都郡苅田町富久町1-2-19

介護保険制度

ヘルパーの生活援助(その2)

おはようございます。

今日は大雨の上がった北九州市。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

今日のテーマは『ヘルパーの生活援助(その2)』です。

昨日のブログで、ヘルパーの生活援助は、主に以下の4つと書きました。

・掃除

・洗濯

・調理

・買い物代行

今日は『掃除』について書きたいと思います。

介護保険制度は『自立支援』っていうのが大前提なので、掃除や洗濯・調理や買い物など、自分でできることはして頂かないといけません。

それを踏まえて、どんなことをしてくれるのか?

逆にどんなことができないのか?

書いていきたいと思います。

前述のように、自分でできることはして頂かないといけないので、その方の身体状況っていうのが非常に重要になってきます。

例えばこんな利用者さんがいたとします。

『腰椎圧迫骨折』でコルセットを巻いていて、屈む動作ができない。

しかも『変形性膝関節症』で、歩行時にふらつきがあって、転倒の危険性が高い。

こういった方の場合、自分で掃除機がけをするのが困難だったり…。

ぞうきんがけやお風呂掃除など、屈んだり、しゃがんだりするのが困難ですよね。

こういった場合、ヘルパーさんは掃除機がけをしたりぞうきんがけをしたりします。

お風呂掃除もしてくれます。

トイレ掃除や玄関の中の掃除もします。

でも…。

介護保険制度は『自立支援』が大前提ですから…。

何でもヘルパーさんが行うわけにはいきません。

例えば、床のぞうきんがけであれば…。

クイックルワイパーなどのモップがけを本人に提案して、近くで見守りながらやってもらうとか…。

お風呂掃除であれば…。

柄の長いブラシなどを使って掃除をするように本人に提案して、一緒に掃除をするとか…。

そういったような支援のしかたになります。

あと、よく問題になるのが…。

同居家族がいる場合。

基本的には家族が行うっていうのが大前提です。

なので、台所・浴室・トイレ・廊下・玄関などの共有部分は掃除ができません。

やるとしたら、本人の居室のみになります。

ただ…。

ヘルパーさんが介護保険制度の支援の中ではできないこともあります。

今回の『掃除』で言えば…。

『窓ふき』はできません。

『草むしり』もダメです。

電球や蛍光灯を交換するのもダメなんです。

極端な言い方をすると…。

本人の生活に資する部分(支援しないと命に関わる)ことは、介護保険にて支援しますってことなんです。

なので、窓ふきしなくても…。

草むしりしなくても…。

『命には関わらないですよね』っていう解釈なんです。

今日は『掃除』について書いてみました。

参考にして頂けると光栄です。

何かお困りごとがありましたら…。

高齢者の在宅生活のよろず相談窓口。

ケアプランセンターはぴるすまで。

お気軽にご相談くださいませ。

24時間体制でご相談に応じております。

ケアプランセンターはぴるす
〒805-0069
福岡県北九州市八幡東区前田3-11-20-202
TEL:(093)661-5601
もしくは
TEL:(090)4992-8485
(営業範囲)
北九州市全域・中間市・遠賀郡全域・苅田町・行橋市・みやこ町
※営業範囲以外の方も、お気軽にご相談くださいませ。

  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

-介護保険制度

Copyright© ケアプランセンターはぴるす , 2024 All Rights Reserved.