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介護保険制度

介護サービス費用の支払い先

おはようございます。

今日も雨模様の北九州市。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

今日のテーマは『介護サービス費用の支払い先』です。

よく新規で介護サービスを利用の際によく聞かれるのが今日のテーマなんです。

自分たちケアマネは、利用者さんから利用料を頂くことはありません。

なぜかというと…。

各都道府県に設置されている『国民健康保険団体連合会(国保連)』に請求していて、そこから10割分の料金を頂いてるからなんです。

ヘルパーさんやデイサービスなどのサービス事業所も国保連に請求するんですが…。

サービス事業所は、利用者さんから頂く負担割合以外の部分を国保連に請求します。
※たいがいの方は『1割負担』なので、9割分を請求している。

だから、病院を受診した時と同様に事業所さんには1割分を支払う必要があります。

事業所さんによっては、口座引き落としのところもあれば、現金支払いのところもあります。

前述したように、ケアマネさんには支払う必要はないし、請求することもありません。

ちなみに…。

国保連に請求するのは『毎月10日』までと決まっているので、事業所さんから請求書が届きはじめるのが今ごろの時期かと思います。

よろしくお願い致します。

何かお困りごとがありましたら…。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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