おはようございます。
今日もあいにくのお天気の北九州市。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
今日のテーマは『特養入所の裏ワザ⁉』です。
特養の入所要件って、原則『要介護3以上』の方でないと申し込みはできません。
ただ、以下の4つの特例要件のうち、1つでも要件を満たせば、入所申し込みはできます。
①認知症状がひどい。
※認知症高齢者の日常生活自立度が『Ⅱb』以上の方。
②知的障害や精神障害等を伴い、日常生活に支障をきたしてる。
③家族からなどからの虐待が疑われ、心身の安全の確保が難しい。
④独居生活で、家族が遠方に住んでいるなどにより、生活支援が期待できず、地域の支援でも在宅生活が困難。
ただ…。
申し込みをしたからっていって、すぐに入所できるわけではなくて…。
各施設ごとに『判定会議』ってのがあって…。
そこで、入所の順番ってのが決まってきます。
北九州市の場合だと、毎年4月末締切の申し込みと10月締切の申し込みっていうのがあって…。
自宅近所の特養で、第1希望から第3希望までの特養の名前を挙げて申し込みを行うってルールになっています。
それを入所まで、毎年2回繰り返すっていうのがルールになっています。
北九州市の場合、それでも各施設ごとに入所待ちが100人くらいいて…。
近隣市町村(主に田川市・田川郡など)の特養に申し込むパターンが多かったりします。
とはいえ、近隣市町村の特養入所の申し込みも、生活保護受給者の方を早く入所させたいっていう保護課の意向⁉から、なかなか空きがなかったりっていうのが現実です。
じゃあ、早めに特養に入所したい・させたい場合はどうするのか?
そこで、裏ワザ⁉ってほどのことではないんですが…。
ケアマネさんがよくやること…。
入所させたい特養に併設しているデイサービスとか…。
ショートステイを定期的に利用するってことなんです。
実はこれ、入所時の判定会議にすごく重要で…。
普段から利用していたら、利用者さん・ご家族との信頼関係もさることながら、普段からの状況がわかっていると、入所の必要性っていうのがすごくわかりやすいので…。
入所する時に、すごく有利になります。
なので、将来的に特養への入所をご検討の方。
ケアマネさんにサービス利用のご相談をなさる際は、将来的に特養入所を検討しているってことをお伝えの上、ご相談頂ければと思います。
何卒よろしくお願い致します。
何かお困りごとがありましたら…。
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