おはようございます。
今日も秋晴れの北九州市。
週はじめの月曜日にこういった天気だと、すごく清々しいですね。
今週もよろしくお願い致します。
昨日と2日前に『介護保険のしくみ』について書きました。
今日は『要介護・要支援認定を受けると…』ってことについて書きたいと思います。
そもそも要介護・要支援認定って、軽いほうから順番に書くと、以下のようになります。
(介護度) (区分支給限度額)
要支援1 5,032単位
要支援2 10,531単位
要介護1 16,765単位
要介護2 19,705単位
要介護3 27,048単位
要介護4 30,938単位
要介護5 36,217単位
※1単位=10円で計算
ケアマネさんは、それぞれの介護度での利用できる単位数(区分支給限度額)の中で、利用者さん・ご家族のご希望にできるだけ沿うように介護保険のサービスを組み合わせていくんです。
ただ…。
『要介護』と『要支援』で、担当するケアマネさんの窓口が違うんです。
要介護認定:居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)
※弊社はこちらになります。
要支援認定:地域包括支援センター※北九州市の場合は、各区役所の中に窓口があります。
ただし、これは原則論であり、もし『要支援』の認定になっても、今までのケアマネさんに担当してほしいってなれば、ケアマネさんが地域包括支援センターから『委託を受ける』って形をとれば、担当することができます。
詳しくは…。
高齢者の在宅生活のあらゆるよろず相談窓口。
ケアプランセンターはぴるすまで。
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ケアプランセンターはぴるす
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