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ケアマネジャー

セーフティネットはどこまで?

おはようございます。

今日はお天気下り坂の予報の北九州市。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

今日のテーマは『セーフティネットはどこまで?』です。

先日、弊社スタッフからこんな質問を受けました。

その方は身寄りのない生活保護受給者。

入院中ではありましたが、特養に入所も決まったんですが…。

決まった矢先にお亡くなりになりました。

そこで、ケースワーカーからは『葬儀の手配とかをするのはケアマネさんの仕事でしょ‼』と言われたそうで…。

生活保護受給者の場合、ケアプランのチェックについては、ケースワーカーではなく、保護課にいるケアマネさんが行うので…。

その方に弊社スタッフが相談したら『そんなのはケースワーカーの仕事だから、ケアマネがする仕事じゃない』と言われたとのこと。

それで、どこまでがケアマネとしての仕事なのか?と質問されました。

以前のブログにも書きましたが…。

やっぱりケアマネは何でも屋!?
『やっぱりケアマネは何でも屋!?』
おはようございます。今日も夏空の北九州市。皆さま、いかがお過ごしでしょうか?連日暑いですね…。熱中症にならないように気をつけましょう。今日のテーマは『やっぱり…ameblo.jp

正直言って、ケアマネの仕事の範囲っていう線引きは難しくて…。

ケースバイケースではあります。

ただ、今回のような生活保護を受給している人については『ケースワーカー』が死後の手続きを行うのが通常ではないか?と思います。

北九州市には、あるNPO法人が生活保護受給者や貧困層の方への伴走支援を行っていて、死後はキリスト教の葬儀にはなりますが 、そういったお見送りも行っていたりもしています。

そういった団体の支援を受けていた人であれば、今回のようなことは起こらなかったのかもしれませんが…。

とはいえ『生活保護』っていうのは、行政のセーフティネットであり、生活面での最後の砦なんですよ。

そこが、葬儀を含めた死後の手続きをケアマネやサービス事業者に押し付けてくるっていうのは…。

正直いかがなものかと思いました。

たしかにケアマネは『介護保険のプロ』であり、何でも屋ではありません。

業種によって守備範囲ってものがありますからね…。

あくまでケアマネは『介護保険のプロ』であり、介護保険制度でできる範囲が守備範囲なので…。

何でも屋ではありません。

ただ、今回のように身寄りがないとか、家族と疎遠とかっていうケースは少なからずあり、誰かが死後手続きを行ったりしないといけません。

お金のある人なら、弁護士や司法書士等に依頼して『成年後見制度』や『死後事務委任契約』等を行えばいいのかもしれません。

所得の少ない人であれば『法テラス』ってところを弁護士や司法書士等は紹介してくれて、何とか手続きができるように相談に乗ってくれたりもします。

ただ、今回のような生活保護受給者については、どうなるんでしょう?

憲法第25条に示されている『生存権』をベースとして作られている生活保護制度であるならば、やはりケースワーカーが葬儀の手配等まで行うべきではないか?と思います。

だって、生活保護では『葬祭扶助』ってのまであるんですから…。

だから、今回のようなケースについては、行政もしっかりと対応してもらいたいものです。

何かお困りごとがありましたら…。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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