おはようございます。
今日はお天気の日田市天ヶ瀬町より…。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
今日のテーマは『障害者制度との併用』です。
基本的にケアマネさんって『介護保険制度』のプロとして活動していますが…。
たまに『障害者制度』と併用してサービスを利用なさる方がいらっしゃいます。
原則『要介護4or5』の方で、障害者手帳の1級or2級の認定を持ってる方が利用できます。
ただ、障害者制度を利用する場合は『介護保険』が優先になるため、要介護4or要介護5で利用できる範囲を使い切って、それでもサービスの量が足りない場合に利用できます。
詳しくは、ケアマネさんにお尋ねくださいませ。
何かお困りごとがありましたら…。
高齢者の在宅生活のよろず相談窓口。
ケアプランセンターはぴるすまで。
お気軽にご相談くださいませ。
24時間体制でご相談に応じております。
ケアプランセンターはぴるす
〒805-0069
北九州市八幡東区前田3-11-20-202
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もしくは
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(営業範囲)
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障害者制度との併用