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介護保険制度

障害者制度との併用

おはようございます。

今日はお天気の日田市天ヶ瀬町より…。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

今日のテーマは『障害者制度との併用』です。

基本的にケアマネさんって『介護保険制度』のプロとして活動していますが…。

たまに『障害者制度』と併用してサービスを利用なさる方がいらっしゃいます。

原則『要介護4or5』の方で、障害者手帳の1級or2級の認定を持ってる方が利用できます。

ただ、障害者制度を利用する場合は『介護保険』が優先になるため、要介護4or要介護5で利用できる範囲を使い切って、それでもサービスの量が足りない場合に利用できます。

詳しくは、ケアマネさんにお尋ねくださいませ。

何かお困りごとがありましたら…。

高齢者の在宅生活のよろず相談窓口。

ケアプランセンターはぴるすまで。

お気軽にご相談くださいませ。

24時間体制でご相談に応じております。

ケアプランセンターはぴるす
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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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