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ケアマネジャー

ケアマネとしての守備範囲

おはようございます。

今日もお天気の北九州市。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

今日のテーマは『ケアマネとしての守備範囲』です。

ケアマネさんって『なんでも屋ではない!!』っていうことは、ケアマネさんみんなが声をあげていることではあるんですが…。

でも、例えばご家族に代わって通院同行とか…。

部屋が散らかってたら掃除したり…。

そういったことをすべてボランティアでやる…。

というか、やらざるを得ない面がある。

何でもやるから『なんでも屋さん』って思われてしまうのがケアマネさんなんです。

じゃあ、ケアマネさんの守備範囲ってどこまでなんでしょうか?

正直、明確にできないのがケアマネさんなんです。

基本的には以下のようなものが挙げられます。

・介護の相談

・要介護(要支援)認定の申請

・ケアプランの作成

・施設入所のあっせん

だいたいこの4つなんです。

だけど利用者さんが独居で、ご家族は遠方にお住まいだとか…。

利用者さんとご家族との関係性がうまくいってないだとか…。

利用できる介護サービスの範囲(区分支給限度額)がいっぱいで…とか…。

そういった時、経済的に苦しいからってことでしかたなくケアマネさんがボランティアで動く…。

そういったことが多々あります。

でも、4月からの介護保険制度改正により、通院同行をしたら、加算を算定できるとか…。

介護保険外の対応をすれば、実費請求ができるとか…。

そういった形になります。

個人的な思いを言えば、今までボランティアでやってきたことが、少しでも報酬を頂けるようになったって意味では歓迎すべきことだと思います。

通院同行をしたら加算を算定できるとか…。

10割で考えたら、たったの500円ですが…。

それでも利用者さんに負担をかけることなく、ケアプラン料に上乗せして請求できるわけですから…。

ただ…。

通院同行をしたら加算がもらえるとか…。

介護保険外の対応をしたら実費請求できるとか…。

そういった形になると、逆にケアマネさんとしての守備範囲を広げざるを得ない状況になると思うし…。

介護保険外のサービス(インフォーマルサービス)の情報量の多いケアマネさんが、たぶんこれからは選ばれていくのかな?

そんな気がしてます。

対応が早いとか…。

フットワークが軽いとか…。

個人的な見解でいえば、そういったことはケアマネさんとして当たり前のことだと思うので…。

いかに介護保険外のサービス(インフォーマルサービス)についての研鑽も積むか…。

ケアマネさんは、今からもっと忙しくなると思います。

でも、個人的見解を言わせてもらうと…。

ケアマネさんの教科書で言えば…。

介護保険サービス(フォーマルサービス)と介護保険外のサービス(インフォーマルサービス)を結びつけるのが『ケアマネさん』の業務なので…。

ただ、ケアマネ研修では…。

介護保険外のサービス(インフォーマルサービス)っていえば『医療保険制度』とか『障害者施策』とかを中心にいうので…。

『それはどうか?』と個人的には思ってます。

インフォーマルサービスの面においても視野を広げておくべきだと思うし…。

地域の社会資源に対しても視野を広げておくべきだと思います。

だって、ケアマネさんは…。

『高齢者の総合相談窓口』だと思うので…。

それに、ケアマネさんの業務の1つとして研修などで言われるのは…。

『社会資源の開発もケアマネの業務』ってことですから…。

弊社は、普段から地域の異業種の方たちと連携して『高齢者の在宅生活のよろず相談窓口』を標榜しています。

4月からの制度改正に向けて…。

これからも連携できる異業種の方を増やしていければと思っています。

何かお困りごとがありましたら…。

高齢者の在宅生活のよろず相談窓口。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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