おはようございます。
今日は大雨の上がった北九州市。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
今日のテーマは『ヘルパーの生活援助(その2)』です。
昨日のブログで、ヘルパーの生活援助は、主に以下の4つと書きました。
・掃除
・洗濯
・調理
・買い物代行
今日は『掃除』について書きたいと思います。
介護保険制度は『自立支援』っていうのが大前提なので、掃除や洗濯・調理や買い物など、自分でできることはして頂かないといけません。
それを踏まえて、どんなことをしてくれるのか?
逆にどんなことができないのか?
書いていきたいと思います。
前述のように、自分でできることはして頂かないといけないので、その方の身体状況っていうのが非常に重要になってきます。
例えばこんな利用者さんがいたとします。
『腰椎圧迫骨折』でコルセットを巻いていて、屈む動作ができない。
しかも『変形性膝関節症』で、歩行時にふらつきがあって、転倒の危険性が高い。
こういった方の場合、自分で掃除機がけをするのが困難だったり…。
ぞうきんがけやお風呂掃除など、屈んだり、しゃがんだりするのが困難ですよね。
こういった場合、ヘルパーさんは掃除機がけをしたりぞうきんがけをしたりします。
お風呂掃除もしてくれます。
トイレ掃除や玄関の中の掃除もします。
でも…。
介護保険制度は『自立支援』が大前提ですから…。
何でもヘルパーさんが行うわけにはいきません。
例えば、床のぞうきんがけであれば…。
クイックルワイパーなどのモップがけを本人に提案して、近くで見守りながらやってもらうとか…。
お風呂掃除であれば…。
柄の長いブラシなどを使って掃除をするように本人に提案して、一緒に掃除をするとか…。
そういったような支援のしかたになります。
あと、よく問題になるのが…。
同居家族がいる場合。
基本的には家族が行うっていうのが大前提です。
なので、台所・浴室・トイレ・廊下・玄関などの共有部分は掃除ができません。
やるとしたら、本人の居室のみになります。
ただ…。
ヘルパーさんが介護保険制度の支援の中ではできないこともあります。
今回の『掃除』で言えば…。
『窓ふき』はできません。
『草むしり』もダメです。
電球や蛍光灯を交換するのもダメなんです。
極端な言い方をすると…。
本人の生活に資する部分(支援しないと命に関わる)ことは、介護保険にて支援しますってことなんです。
なので、窓ふきしなくても…。
草むしりしなくても…。
『命には関わらないですよね』っていう解釈なんです。
今日は『掃除』について書いてみました。
参考にして頂けると光栄です。
何かお困りごとがありましたら…。
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