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介護保険制度

介護保険で借りられるもの

おはようございます。

今日は曇天模様の北九州市。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

今日のテーマは『介護保険で借りられるもの』です。

介護保険で借りられるもの。

皆さまは、どんなものをイメージなさるでしょうか?

たぶん『車いす』や『ベッド』などじゃないでしょうか?

実はこれだけあるんです。

介護保険と福祉用具「レンタル・販売対象種目」 
レンタル・販売対象種目|介護保険と福祉用具レンタル・販売の対象となる福祉用具についてのご案内です。要介護度によって使用できる種目に制限がありますのでご注意下さい。www.zfssk.com

全部で13種類もあるんです。

皆さまがホームセンターや通販等で購入なさる『押し車』や『杖』も介護保険でレンタルができるんです。

ただ、要介護・要支援いずれかの認定を持っていないとレンタルできません。

要介護・要支援の認定を持っていない方は、申請手続きからしないといけません。

介護保険制度では、要介護・要支援認定の申請日から30日以内に認定を出すようにと定められています。

ただコロナ禍の影響で『二次判定』を行う介護認定審査会を開催することが難しく、認定を出すのに時間がかかっています。

どうしても急ぎで必要な場合は、何らかの認定結果が出るであろうっていう見込みで、介護保険でレンタルすることは可能です。

なぜかと言うと…。

要介護・要支援認定は、申請日に遡るから効力が発生するからなんです。

ただし『非該当』になってしまったら、10割負担になってしまうのでご注意を…。

例えば『非該当』って判定されたとしたら…。

杖なら、10割負担で1000円〜1500円/月。

押し車なら、10割負担で3000円/月くらいです。

ベッドの場合は、福祉用具のレンタル業者が『自費ベッド』って言われるものを用意していて…。

1500円〜2000円/月で借りられます。

ケアマネさんたちも、できるだけ『非該当』にならないように、訪問調査に同席して、頑張って調査員に状況の悪さをお伝えするようにしますけどね…。

ちょっとでも『介助が必要になってきたな』とか…。

ちょっとでも『人に手伝ってもらいたいな』とか…。

そういったことを思うようになったら…。

早めにケアマネさんに相談して、要介護・要支援認定申請を行うことをオススメします。

何かお困りごとがありましたら…。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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