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ケアマネさんの守備範囲(金銭編)

おはようございます。

今日もお天気の北九州市。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

今日は『秋分の日』ですね。

今日を境に、だんだん夜の時間のほうが長くなります。

だんだんと寒くなっていきますので、お身体にはご自愛くださいませ。

今日のテーマは『ケアマネさんの守備範囲(金銭編)』です。

在宅のケアマネさんをしていると、いろんな利用者さんに関わります。

その中で、今日は利用者さんに関わる金銭についてのケアマネさんの基本的な守備範囲について書きたいと思います。

金銭面でケアマネさんが知りたいこと。

それは『年金の金額』と『施設入所の予算』です。

前述の通り、いろんなケースの利用者さんがいらっしゃいます。

いわゆる『おひとりさま』と言われる方。

借金の返済を続けられている方など…。

ただ、ケアマネさんとしては、基本的にはそこまで関われません。

とはいえ、在宅で利用者さんに関わる時、金銭面の部分においては、避けて通ることはできません。

難しいところではあるんですが…。

弊社は、普段からいろんな異業種の方たちと連携を図っているため、金銭面でのご相談にも対応しています。

立ち入った話にはなりますが、お気軽にご相談くださいませ。

何かお困りごとがありましたら…。

高齢者の在宅生活のよろず相談窓口。

ケアプランセンターはぴるすまで。

お気軽にご相談くださいませ。

24時間体制でご相談に応じております。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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