おはようございます。
今日もお天気の北九州市。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
今日のテーマは「ケアプランはだれでも作れるの?」です。
ヘルパーさんやデイサービスなど、介護保険のサービスを利用する時に「ケアプラン」っていう書類が必要というルールがあるんです。
これは、利用者さんの今の身体状況がどんな感じで、どうやって元気に生活するか?とか、どうやって自立した生活を送るようにするか?などが書かれた書類なんです。
これって、実は、利用者さんやご家族でも作ることができるんです。
こういったのを「ケアプラン自己作成」っていいます。
ただ、ケアプランを作る際に必要な書類って、以下のものがあるんです。
①介護保険証(要介護・要支援という認定を受けていることが条件)
②アセスメントシート(今の利用者さんの身体状況が書かれたもの)
※要介護の方は23項目、要支援の方は4領域といった細かい項目がある。
③担当者会議の要点(実際に利用するサービス事業所との打ち合わせをした記録)
④ケアプラン
⑤モニタリングシート(実際にサービスを利用してみての状況の変化を書いた記録)
※1ヶ月に1回はモニタリングを行わないといけない。
⑥利用票・利用票別表(利用予定や利用料金が書いてある書類)
⑦給付管理票・請求明細書(国保連ってところにケアプラン料などを請求するための書式)
⑧支援経過記録
これだけのものがいるんです。
その他にも細かいものを入れると、まだまだ必要な書類があります。
これだけのことを利用者さん自身やご家族でできますか?ってことになります。
そのために、ケアマネさんっていう専門職がいるんです。
ケアマネさんは介護保険制度のプロであり、地域にどんなサービス事業所があるかなどを把握しているんです。
新たな事業所がオープンしたとなると、そこに時間があれば見学に行ったり…。
新しく施設がオープンしたとなると、空き状況を確認したり…。
そういったアンテナを常に張りながら、利用者さんの対応を行っています。
すべては利用者さん・ご家族のために…。
あとは、昨日のブログでも書きましたが、利用者さんやご家族の精神的支援なども重要な業務です。
要は利用者さんにとって、なんでも相談できる相手にならないといけないのがケアマネさんの仕事なんです。
もっと言えば、利用者さんにとっての「最後の砦」的な存在にならないといけないのがケアマネさんなんです。
高齢者の在宅生活の中で、いろんなお困りごとがあるかと思います。
最近はあまりニュースで聞きませんが、例えば「振り込め詐欺」とか…。
「虐待の相談」だったりとか…。
そういった介護保険のサービス以外のことでも相談にのり、対応するのもケアマネさんの仕事なんです。
なので、些細なことでもいいので気軽に相談してほしい。
そう思って、いつも利用者さんを見守っているのがケアマネさんです。
何かお困りごとがありましたら…。
高齢者の在宅生活のよろず相談窓口。
ケアプランセンターはぴるすまで。
お気軽にご連絡くださいませ。
24時間体制でご相談に応じております。
ケアプランセンターはぴるす
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