おはようございます。
今日も寒いですね…。
現在の気温が7℃の北九州市。
このまま冬になったらどうなるんでしょうね?
昨日は『介護保険の軽減制度』について書きました。
4種類あるってことを書きましたが…。
今日は1種類目。
施設入所の際の軽減制度について書きたいと思います。
施設入所の際や、ショートステイを利用する際に、いわゆる『低所得者』っていわれる方々が限定ですが、食費と居住費が安くなる制度があります。
じゃあ『低所得者』って、どんな方々を指すのでしょうか?
各市町村で若干の違いはありますが『生活保護』を受けている方から、世帯として所得税が非課税の方になります。
じゃあ、割引を受けるにはどうしたらいいんでしょうか?
各市区町村の介護保険の窓口に行って『介護保険負担限度額認定証』ってものをもらう申請をしないといけません。
以前はケアマネさんが申請代行してたんですが、今は所得段階もですが、預貯金も勘案されるようにもなったので、本人かご家族が通帳を持って申請に行かないといけないんです。
『介護保険負担限度額認定証』がもらえたら、老健や特養に入所したり、ショートステイを利用するってなった時の食費・居住費が安くなります。
ちなみに…。
食費・居住費も介護保険制度で基準額が決まっていて、低所得者の食費・居住費も基準額が決まっています。
詳しくは…。
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施設入所の際の軽減制度
2019年11月21日