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介護保険制度

急なサービス内容の変更

おはようございます。

今日もお天気のいい北九州市。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

福岡県でも、とうとう平日夜間の繁華街とかへの外出の自粛要請が出ましたしね…。

早く終息してほしいものです…。

今日のテーマは『急なサービス内容の変更』です。

高齢者って、体調変化や状況変化っていうのは常につきもので…。

転倒してとか…。

病状が悪化してとか…。

ケガをしてとかもよくあります。

入院ってなれば、しばらく様子を見ることが可能なんですが…。

例えばちょっとしたケガとかの場合…。

実際に担当させて頂いてる利用者さんの事例です。

その方は足元のふらつきがひどく、長時間立って作業するのは困難ですが、座ってならできる方。

なので食材を切ったりするのは、椅子に座って行ってます。

ちなみに『デイサービス』を利用されてますが、自分でお風呂には何とか入れるため、利用時は入浴してません。

先日、スライサーを利用して野菜を切ってた時に、誤って手がすべってしまい、右手のひらをケガしてしまいました。

受診の結果、しばらく付け替えに来て下さいって言われ、濡らさないように気をつけてくださいって、先生から指示がありました。

今まで何とか自分でお風呂に入れてたけど、入れなくなったので…。

困った利用者さんは、ケアマネさんに『明日からデイサービスでお風呂に入れてほしい』って相談しました。

結局のところ家族が支援するってなり、今まで通りの利用になりました。

こういう急な状況変化の場合、どうなるのか?

結論から言えば、急遽担当者会議を開催してケアプランを見直さないといけないんです。

今まで作成していたケアプランは、今回のような状況になる前の身体状況で作成したものなので…。

ケガをしてしまったことで状況が変化したっていうことで、再度状態を確認して、担当者会議を開催して、ケアプランを見直さないといけないんです。


ですから、急な状況変化に対応することはできても、ちゃんと手続きを踏まないとできないので、どうしても対応できるようになるまでのタイムラグができてしまいます。

前述のように『入院ってなれば、しばらく様子を見ることができる』っていうのは、そういったことなんです。

大変申し訳ないんですが、制度上はそういう形になるってことをご理解頂ければと思います。

何かお困りごとがありましたら…。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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