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介護保険制度

サービス事業所の2ヵ所使用

おはようございます。

今日は久しぶりにお天気下り坂の北九州市。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

今日のテーマは『サービス事業所の2ヵ所使用』です。

介護業界は『人手不足』ってことがよく言われてますよね。

『外国人人材』の受け入れって言われてますが、制度上『施設』が適用なので…。

『在宅』の人手不足は深刻です。

『施設』も同様ですけどね…。

ケアマネさんも、利用者さんのサービス調整が大変なんですよ。

でも、利用者さんへの必要性を考えたら…。

それに原則論として、介護保険制度ではサービス事業所は1ヵ所ってなってますからね…。

こういった場合、どうしてるのか?

ヘルパーさんは『人手不足』と、利用者さんの必要性を理由に、2ヵ所使用したりすることが可能です。

よくあるパターンとして…。

介護度が高いけど、在宅介護をしてる場合。

おむつ交換とかが頻繁にいる利用者さん。

元々依頼しているヘルパーステーションから『この時間は入れるけど、この時間はヘルパーがいない…』とか…。

よくあるパターンなんですよ。

そういった場合は、2ヵ所使用が可能です。

じゃあ『デイサービス』は?

利用する理由(ニーズ)が明確に分けられるのであれば、使用可能です。

例えば…。

お風呂目的で利用するデイサービスと、リハビリ目的だけで短時間の利用をするデイサービスとか…。

普段過ごすデイサービスと、お泊まり機能のあるデイサービスとか…。

こういったようなことはできます。

ただ…。

今のように『新型コロナウイルス』が蔓延しているなかでは、できるだけデイサービスに関しては、2ヵ所使用はおすすめしてないです。

『感染拡大を防ぐ』っていう観点から…。

詳しいことは、ケアマネさんに聞かれてみてくださいませ。

何かお困りごとがありましたら…。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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