おはようございます。
今日も秋晴れの北九州市。
なんか『黄砂』が飛来してるとか…。
お布団とか干したいですけどね…。
喘息持ちの方とかはお気をつけくださいませ。
今日はヘルパーさんができることについて書きたいと思います。
ヘルパーさんができることは、大きくわけて3つあります。
①身体介護(入浴介助やおむつ交換など、直接肌に触れて介助するもの)
※『爪切り』も含みますただし『巻き爪』を切るのは「医療行為」になるのでダメですが…。
②生活援助(掃除や買い物など、生活に関わるもの)
③通院等乗降介助(介護タクシー)
ただ、ヘルパーさんができないこともあります。
例えば…。
・草むしり
・窓ふき
・おせちなど、季節のものを作る
・同居家族がいた場合、家族の分の調理や洗濯をすること
・散髪に連れていく
・DVDを借りに行く
などなど…。
要は『介助しないと、直接生命維持に関わること』は介護保険のサービスの対象になり、ヘルパーさんができることって話なんです。
介護保険法では『自立支援』っていうのがキーワードなんです。
どんなに介護が必要な状況になっても、自分でできることはしてもらって、今の機能を維持できるようにしましょうって話なんです。
買い物の支援1つをとっても、例えば自分で行けなければ『生協』とかを活用してみては?とか『ネットスーパー』を活用してみては?とかいった提案をして、利用者さん・家族が拒否したら、ヘルパーさんの介助をケアプランに入れましょうってなるんです。
細かいことを挙げればいろいろとあるので…。
詳しくは、高齢者の在宅生活のあらゆるよろず相談窓口。
ケアプランセンターはぴるすまで。
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24時間体制でご相談に応じております。
ケアプランセンターはぴるす
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