おはようございます。
今日もお天気の北九州市。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
今日のテーマは『住所変更する時は…』です。
このテーマの結論から言えば、必ずケアマネさんにご一報くださいってことなんです。
なぜか?
基本的に住所変更をすると、介護保険の保険者が変わってしまうからなんです。
ここで、保険者と被保険者の関係について、ちょっと触れたいと思います。
保険者:イメージでいえば『保険会社』のこと。
被保険者:イメージでいえば『保険の加入者』のこと。
介護保険の場合でいえば、こんな感じになります。
保険者:各市区町村
被保険者:40歳以上の保険料を納めてる人
前述のように、住所変更をすると介護保険の保険者が変わるのと、変更した住所に介護保険証が自動的に届くしくみになってるため、必ずケアマネさんにご一報頂きたいです。
ここで、介護保険サービスの利用料の請求のしくみについての説明をしたいと思います。
例えば、病院受診をしたら、窓口で1割負担〜3割負担を支払うかと思います。
1割負担で1000円の診察料を支払ったら、あとの9割(9000円)を病院はどこに請求するか?といえば『国保連合会』ってところに請求してるんです。
介護保険も同じしくみで、例えば介護サービスを1割負担で1000円支払ったとしたら、残りの9割(9000円)は『国保連合会』に請求するんです。
ちなみにケアマネさんが立案したケアプランの料金は、全額『国保連合会』に請求するため、利用者負担はないんです。
この説明を踏まえてになりますが…。
最近、こんなことがありました。
北九州市内の某区にある住宅型施設に入所していた利用者さん。
入院を機に、息子さんの自宅のある、北九州市内の別の区に住所変更をされ、そのままご逝去なさいました。
最後に利用なさった介護サービスの料金を、施設側は『国保連合会』に請求したんです。
そしたら返戻(エラー)で戻ってきて、利用料金が入ってこなかったんです。
それで『国保連合会』に問い合わせて、いろいろと調べた結果、月途中で息子さんの自宅のある北九州市内の別の区に住所変更していたことがわかったんです。
ご家族からしたら、何もわからずに住所変更をなさったかと思います。
住所変更をしてしまったら、介護保険だけじゃなく『医療保険』や『年金』などにも大きく関わってきてしまいます。
住所変更をした時は、必ず関係各所に手続きをお願い致します。
北九州市の場合でいえば、医療保険と年金についての手続きは『国保年金課』に。
介護保険の手続きは、介護保険課とケアマネさんに。
それぞれ手続きと連絡をお願い致します。
ちなみに『介護保険』に限っていえば…。
北九州市の場合、各区で保険者番号が違います。
介護保険証の住所の書いてある欄の下に、6桁の保険者番号が書いてあります。
各区の保険者番号は以下のとおりです。
門司区:401018
小倉北区:401067
小倉南区:401075
戸畑区:401059
若松区:401034
八幡東区:401083
八幡西区:401091
それが違ってくると、国保連合会に請求をかけた時に返戻(エラー)になってしまいます。
なので、しつこいようですが…。
住所変更をした際は、必ずケアマネさんにご連絡ください。
何卒よろしくお願い致します。
何かお困りごとがありましたら…。
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