おはようございます。
昨夜から少し雨が降ってた北九州市。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
昨日は『えがおの里一心』・『訪問看護ステーションけあらんど』・『ケアプランセンターはぴるす』のコラボ企画をさせて頂きました。
ご近所の元気な高齢者の方が7名お越しくださいました。
ありがとうございました!!
元々会場である『えがおの里一心さん』は、こじんまりとした事業所さんなので、7名も来るとけっこういっぱいでした。
おにぎりバイキングなど楽しんで頂きながら、いろんなお話しをさせて頂いたんですが…。
その中で話が出たのが、なぜかわからないけど市県民税が普段の倍の請求金額がきて、区役所の税務課に文句言ったんよ!!ってことでした。
それに関連して、今日のテーマの『介護保険の負担割合』についてなんですが…。
介護保険の負担割合は、毎年8月から翌年7月までを年度として考え、前年度の所得によって決まってくるんです。
市県民税とかもそうですよね。
実際にあった、弊社の利用者さんの事例なんですが…。
前年度に相続していた土地を売却したからってことで、急激に所得が増えたことによって、例年は『1割負担』だったのに、その時だけは『3割負担』になってしまいました。
ちなみに…。
毎年7月下旬くらいになると、各市町村の介護保険の窓口から『介護保険負担割合証』っていうのが届きます。
介護保険のサービスを利用する際は、それに記載された負担割合を支払う必要があります。
それで、さっきの事例に戻ると…。
例年『1割負担』だったものが『3割負担』ってなると、介護保険のサービスも利用しづらくなりますよね…。
そこでなんですが…。
実は弊社は『節税』の方法を知っているプロの方とも連携させて頂いてるんですよ。
『節税のプロ』っていえば『税理士さん』とか『保険代理店』や『ファイナンシャルプランナー』なんですが…。
そういった方とも連携させて頂いているので、税金のお悩みにも対応できるんです。
税金のお悩みがございましたら…。
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ケアプランセンターはぴるすまで。
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介護保険の負担割合